「親が亡くなって、実家が空き家になるんだけど、相続放棄をしたほうがいいの?」というご相談をよく受けます。
空き家の管理・活用が難しく、売却するにも解体費用などがかかってしまうので、相続放棄をしてしまったほうが楽なのではないか…と思われてのご相談なのでしょう。
結論からいってしまうと、相続放棄をしても、空き家の管理義務を完全に放棄することはできません。
また、相続放棄はすべての財産の引き継ぎを放棄する手続きですので、空き家以外の財産(たとえば預貯金)なども手放す必要がでてきます。
きちんとした知識を持って相続放棄をするために、ここでは、空き家と相続放棄の関係をご説明していきます。
目次
1.相続放棄とは、すべての財産の引き継ぎを放棄する手続き
「相続」とは、「被相続人(亡くなった人)のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続人が引き継ぐ」ことです。
たとえば、次のような財産は相続の対象となります。
- プラスの財産の例
- 預貯金、株式、不動産、損害賠償請求権、など
- マイナスの財産の例
- 借金、保証人の責任、など
この例のように、不動産も当然に相続の対象となりますので、被相続人が空き家を所有していれば、その空き家の所有権は相続人が引き継ぐことになります。
しかし、「空き家を相続しても管理が大変…、できれば相続したくない…」と、相続人が考えた場合、相続人は相続を放棄することができます。
民法939条(相続放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄とは「初めから相続人とならなかったものとみなす」ことで、すべての財産の引き継ぎを放棄する手続きのことです。すべての財産の引き継ぎを放棄しますので、被相続人の空き家の所有権を相続する必要は無くなります。
ここまでを見ると、空き家を相続したくないと考えた場合、単純に相続放棄をしたほうがよいように見えます。
しかし、相続放棄によって、空き家と完全に無関係になるわけではありません。
また、相続放棄をすると、空き家以外の財産(たとえば預貯金)も放棄することになります。
この2点について、次項以下で詳しくご説明していきます。
- 相続放棄によって、空き家と完全に無関係とはならない
- 相続放棄をすると、空き家以外の財産(たとえば預貯金)も放棄することになる
2.相続放棄をしても、空き家の管理義務は残る
法律は、「相続放棄をした人は次の相続人が相続財産の管理をすることができるようになるまで、相続財産の管理を続けなければならない」と規定しています。
民法940条(相続を放棄した者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
(2項略)
このように規定されている理由は、誰かが空き家を管理しなければ郵便物が溜まり続けてしまうし、建物が荒廃して近所の人に迷惑をかけてしまうおそれがあるためです。
したがって、相続放棄後をしても空き家とは完全に無関係とはならず、管理を続けていかなければならない、ということになります。
2−1.空き家の管理はいつまで続ければいいのか
空き家の管理は、「次の相続人が空き家の管理をすることができるようになるまで」続きます。
相続人となる人の順番は
- 子(直系卑属(下の世代))
- 親(直系尊属(上の世代))
- 兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人
となっています。
そして、同順位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移ります。
たとえば、子の立場にあたる人が全員相続放棄をした場合、①父母が健在であれば相続権は父母へ、②父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹へ相続権が移ることになります。
このようにして、相続権の移った新たな相続人が管理できるようになるまで、空き家の管理を続けなければならない、ということになります。
2−2.最終的には相続財産管理人が選任される
とはいえ、相続放棄をするほとんどのケースでは、次順位の相続人を含めた、全相続人が相続放棄をされるでしょう。
単純に相続をするメリットがないため相続放棄をするようなケースですから、相続権の移った次順位の相続人が、「よし、私が空き家を相続して管理をしていこう」なんて思わないのは、当然のことです。
全相続人の相続放棄が完了すると、最終的には「相続人不存在」という状況に該当します。そして、家庭裁判所は、残された相続財産をすべて精算するために相続財産管理人を選任することができます。
この相続財産管理人は、利害関係人(被相続人にお金を貸していた人や、最後に相続放棄をした人)が家庭裁判所に申し立てることで選任されます。
そして、相続財産の管理義務は相続財産管理人に引き継がれます。この引き継ぎをして相続人の管理義務は終了になります。
相続財産管理人選任の申立てには、かなりの費用がかかります。
相続財産管理人を選任せずに空き家を管理したほうがいいのか、相続財産管理人を選任してきちんと手続きを終えるべきか、相続人の置かれた状況によって難しい選択を迫られることになります。
相続財産管理人について、詳しくはこちら↓で解説していますのでご確認ください。
3.相続放棄で空き家「だけ」を手放すことはできない
前述していますが、相続放棄とは、プラスの財産を含めたすべての財産の引継ぎを放棄する手続きですので、被相続人の残した空き家以外の財産(たとえば預貯金)など含めて放棄することになります。
したがって、相続放棄をする前には、被相続人の財産状況をきちんと把握しておきましょう。
4.まとめ
ここでは、空き家と相続放棄の関係について見てきましたが、いかがだったでしょうか。
相続放棄をするためには、きちんとした知識が必要になります。空き家を放棄する場合は、放棄後の流れもある程度把握してから手続きを進めるようにしましょう。
最近では、空家に関する問題を一手に引き受けてくれる業者も増えてきました。相続放棄をする際に空き家問題が絡んでいるようなら、このような業者とも連携しながら手続きを進めることをおすすめします。
なお、静岡市の空家問題に取り組まれている業者はこちらです。
静岡市空家買取専科
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。