成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分かれます。そして「法定後見制度」には、本人の判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」と、3つの類型があります。
★法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度 | 現に判断能力が低下してしまった人が利用する。
①後見、②保佐、③補助、3つの類型に分かれる。 |
任意後見制度 | 自分の判断能力が衰える前に、後見人になってほしい人とあらかじめ契約をする。 |
任意後見と法定後見の違いについて詳しく知りたい方は、こちら↓の記事をご覧ください。
★法定後見制度3つの種類
後見 | 保佐 | 補助 | |
本人の判断能力の程度 | 自分の財産を管理・処分することができず、常に誰かに代わってやってもらう必要がある | 常に判断能力を欠いている状態ではないが、自分の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする | ある程度の判断能力は保っているが、一部の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする |
申し立てる人 | ① 本人、② 親族(4親等内)、③ ①、②の人が申し立て困難の場合、市町村長 | ||
支援する人の権限 | 本人の財産に関する契約を代理することができる | 重要な財産の処分について、同意をする権限がある | 民法13条の行為の一部につき、同意権を与えてほしい旨を家庭裁判所へ申し立てる |
本人の日常生活に関するもの以外の法律行為を取り消すことができる | 本人の同意と家庭裁判所の審判を得ることで、財産管理上の代理権を得ることができる | 本人の同意と家庭裁判所の審判を得ることで、財産管理上の代理権を得ることができる | |
保佐人の同意を得ないでした重要な財産の処分は、取り消すことができる | 同意権が付与された行為を補助人の同意を得ないでした場合は、取り消すことができる |
ここでは、法定後見制度3つの種類についてご説明していきます。
目次
1.法定後見制度とは
法定後見制度とは、本人が認知症などに罹患しすでに判断能力が衰えてしまった場合に、本人の親族らが家庭裁判所へ申し立てをして、成年後見人等を選任する制度です。
本人の判断能力の衰えに応じて
- 後見(ほとんど判断能力がない)
- 保佐(判断能力が著しく不十分)
- 補助(判断能力が不十分)
の3つの類型に分かれます。
2.法定後見を申し立てることができる人
法定後見の申し立てができる人は、
- 本人
- 親族(4親等内)
- ①、②の人が申し立て困難の場合、市町村長
となります。
この申し立てができる人は、後見、保佐、補助、すべての類型について共通です。
3.後見
後見類型は、常に判断能力を欠いている状態にある人を対象としています。つまり、認知症などに罹患し、自分の財産を管理・処分することができず、常に誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の人のことです。
民法第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
3−1.後見人の代理権の範囲
後見人は、本人の財産に関する契約を代理することができます。
★財産に関する契約の例
- 預貯金の解約
- 入院費等の支払い
- 介護保険契約
- 不動産の売買 など
3−2.後見人の取消権
後見人は、本人の日常生活に関するもの以外の法律行為を取り消すことができます。
民法第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
たとえば、
- 訪問販売による不必要なリフォーム契約
- 他人の保証人になる契約
などは取り消しの対象となるでしょう。
なお、日常生活に関する行為は取り消しの対象とはなりません。
- 自分の財産を管理・処分することができず、常に誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の人を対象としている
- 後見の申し立てができる人は、①本人、②親族(4親等内)、③①、②の人が申し立て困難の場合、市町村長
- 後見人は、本人の日常生活に関するもの以外の法律行為を取り消すことができる
4.保佐
保佐類型は、判断能力を著しく欠いている人を対象としています。つまり、常に判断能力を欠いている状態ではないが、自分の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする程度の判断能力の人のことです。
民法第11条(保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
4−1.保佐人の同意権・代理権
保佐人は、重要な財産の処分について、同意をする権限があります。
★重要な財産の処分の例
- お金の貸し借り
- 不動産の売買
- 遺産分割協議
- 相続放棄
- 長期間の賃貸借
- 訴訟行為 など
また、保佐人は、本人の同意と家庭裁判所の審判を得ることで、財産管理上の代理権を得ることもできます。この代理権を得た場合は、本人に代わって、契約行為をすることができます。
民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)
1.被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書(日常生活に関するもの)に規定する行為については、この限りでない。
一、元本を領収し、又は利用すること。
二、借財又は保証をすること。
三、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四、訴訟行為をすること。
五、贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六、相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七、贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八、新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九、第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
(2項以下略)
4−2.保佐人の取消権
本人が、上記民法13条の行為を保佐人の同意を得ないでした場合は、取り消しの対象となります。
原則として、本人の意思に基づく行為は尊重されるべきものです。取り消しの対象となる行為を本人が一人で行ったとしても、それが本人にとって真に利益になる行為であれば、保佐人はその行為を「追認」して、有効な行為とすることもできます。
- 常に判断能力を欠いている状態ではないが、自分の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする程度の判断能力の人を対象としている
- 保佐の申し立てができる人は、①本人、②親族(4親等内)、③①、②の人が申し立て困難の場合、市町村長
- 保佐人は、重要な財産の処分について、同意をする権限がある
- 保佐人は、本人の同意と家庭裁判所の審判を得ることで、財産管理上の代理権を得ることもできる
5.補助
補助類型は、判断能力が不十分である人を対象としています。つまり、ある程度の判断能力は保っているが、一部の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする程度の判断能力の人のことです。
なお、後見・保佐とは異なり、補助開始の審判には本人の同意を必要とします。
民法第15条(補助開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項 の審判とともにしなければならない。
5−1.補助人の同意権・代理権
補助人は、前述した民法13条の行為の一部につき、同意権を与えてほしい旨を家庭裁判所へ申し立てることができます。
また、補助人は、本人の同意と家庭裁判所の審判を得ることで、財産管理上の代理権を得ることもできます。この代理権を得た場合は、本人に代わって、契約行為をすることができます。
5−2.補助人の取消権
本人が、補助人に対して同意権が付与された行為を、補助人の同意を得ないでした場合は、取り消しの対象となります。
- ある程度の判断能力は保っているが、一部の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする程度の判断能力の人を対象としている
- 補助の申し立てができる人は、①本人、②親族(4親等内)、③①.②の人が申し立て困難の場合、市町村長
- 補助人は、民法13条の行為の一部につき、同意権を与えてほしい旨を家庭裁判所へ申し立てることができる
- 補助人は、本人の同意と家庭裁判所の審判を得ることで、財産管理上の代理権を得ることもできる
6.まとめ
以上みてきたように、成年後見制度には様々な種類があります。
自分の希望するサポートがきちんと受けられるのか気になる方は、一度専門機関に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
もちろん、当事務所においてもご相談をお受けしております。