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3ヶ月の期間経過後に相続放棄をする具体的な方法

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申述期間は、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」が原則です。しかし、この3ヶ月の期間経過後にはじめて借金の存在を知った相続人に対して、相続放棄の申述を認めずに、その借金を相続させてしまうことは酷な場合があるでしょう。

そこで裁判例は、「一定の事由に該当する相続人は、3ヶ月の期間を経過した後でも相続放棄を認めてもよい」と判断しています。

ここでは、3ヶ月の期間経過後に相続放棄をする具体的な方法をご説明していきます。もし、あなたが3ヶ月の期間経過後に相続放棄を検討されているとしたら、役に立つ内容となっていますので、ぜひ読み進めてみてください。

3ヶ月の期間の計算方法

3ヶ月の期間計算の始まりは、「被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分のために相続が開始したことを知った日」となります。こちら↓に詳しく記載していますので参考にしてください。

相続放棄の3ヶ月

3ヶ月の期間経過後の相続放棄-裁判所の判断は

冒頭でも述べたように、相続放棄は、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にすることが原則です。

民法915条(相続の承認または放棄をすべき期間)

1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(2項略)

しかし、相続の開始当時、被相続人には財産も借金もないと信じていた相続人に対して、3ヶ月の期間経過後に始めて発覚した借金を相続させることは酷な場合があります。

たとえば、悪質な金融業者が、あえて3ヶ月の期間をおいてから相続人に借金の支払いを請求するような状況です。このような場合に、なんの落ち度もない相続人に借金の支払い義務を背負わせるのは、不合理な結果といえますよね。

そこで裁判例は、相続人が相続放棄をしなかったのが、①被相続人に相続財産が全くないと信じ、②このように無いと信じることについて相当な理由がある場合には、相続放棄の期間計算のはじまりを、相続人が被相続人の相続財産があることを知った時から起算してもよい、と判断しています。

この例外事由にあたるかどうかは、債権者(お金を貸した人)の通知が遅れたことや、被相続人と相続人の関係性、被相続人の生活状況などを総合的に判断して決められます。

最判  昭和59年4月27日

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

3ヶ月の期間経過後の相続放棄は「相当な理由」が重要

3ヶ月の期間経過後に相続放棄が認められるかは、①被相続人に相続財産が全くないと信じ、②このように無いと信じることについて「相当な理由」がある場合です。

つまり、裁判所に「相当の理由あり」と認めてもらう必要があります。この「相当の理由」を裁判所に説明しますので、「亡くなられた方の財産や負債の存在を知った時から3ヶ月は経過していない」という条件は非常に重要です。

債権者からの通知の放置は危険

もし、すでに債権者からの通知が来ていてそれを放置してしまっているとしたら、「相当の理由あり」と裁判所に認めてもらうことは困難といえるでしょう。

なぜなら、通知が来た時点で「債務の存在を知った」といえるからです。たまに自分には関係ないと思って通知を放置してしまう人がいるようですが、危険ですので早めに対応しましょう。

家庭裁判所は原則として相続放棄を認める傾向にある

家庭裁判所は、「相続放棄の申述を却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきものである」としています。言い換えれば、家庭裁判所は原則として、相続放棄を認める傾向にあるといえるでしょう。

したがって、3ヶ月の期間経過後に被相続人の借金が発覚したとしても、あきらめずに相続放棄の申述をされることをおすすめします。

裁判所に「相当の理由」を伝える上申書

前述したように、3ヶ月の期間経過後に相続放棄をする場合には、「相当の理由」があったことを裁判官に伝える必要があります。それを伝えるために、通常の提出書類に加えて、相当の理由があったことを説明する上申書や参考資料を提出します。

上申書の具体例

私は、被相続人◯◯(平成◯年◯月◯日死亡)の妹です。兄は生涯独身で子もいなく、アパートで一人暮らしをしていました。私達の両親は◯年前にすでに他界しています。私は兄と離れて暮らしており、亡くなる前の数年間は連絡を取ることもありませんでした。

平成◯年◯月◯日に、警察から連絡が入り兄の死亡を知りました。孤独死だったようです。近所の人が、兄の家の電気が数日間点灯していないのを不審に思い、警察に連絡をしてくれたと聞きました。

その後私は、警察からの要請もあり、遺品整理のために兄のアパートに入りました。その時は、特にめぼしい財産はなく、負債の存在を伺わせるようなものもありませんでした。したがって、私が相続放棄をする必要があるとは考えもしませんでした。

しかし、平成◯年◯月◯日に債権者◯◯から通知書が送られてきました。私は、この通知書によりはじめて兄の債務の存在を知りました。

このような事情があるため、私にとっての相続放棄の熟慮期間の起算点である相続財産の全部又は一部の存在を認識した時とは、債権者からの通知が送られてきた平成◯年◯月◯日となります。

よって、私は、被相続人◯◯の相続の放棄を申述いたします。

3ヶ月の期間経過後に相続放棄をする具体的な方法まとめ

3ヶ月の期間経過後に相続放棄をする具体的な方法を、次の3点にまとめておきます。

  • 相続放棄は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にすることが原則
  • 裁判例は、相続人が相続放棄をしなかったのが、​①被相続人に相続財産が全くないと信じ、②このように無いと信じることについて相当な理由がある場合​には、相続放棄の期間計算のはじまりを、相続人が被相続人の​相続財産があることを知った時から起算してもよい​、と判断している
  • 3ヶ月の期間経過後に相続放棄をする場合には、「相当の理由」があったことを裁判官に伝えるために、上申書や参考資料を提出​する

相続放棄は、3ヶ月の期間経過後に必ずできなくなってしまうわけではありません。ここに書かれている内容を参考に、あきらめずに相続放棄の申述をしてみてください。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。