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相続放棄に必要な書類-全相続人分を掲載

相続放棄の手順

相続放棄に必要な書類は、各相続人によって異なります。ここでは、全相続人分の相続放棄必要書類を掲載していますので、参考にしてください。

なお、相続放棄の具体的な手順については、こちら↓で説明していますのでご確認ください。

相続放棄の手順

相続放棄の必要書類

1.すべての放棄をする人に共通して必要な書類等

  • 収入印紙(800円分)
  • 連絡用郵便切手(各家庭裁判所によって異なります)
  • 相続放棄申述書(家庭裁判所でダウンロードできます)
  • 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
  • 放棄をする人の戸籍謄本

2.放棄をする人が亡くなった人の配偶者の場合

  • 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

3.放棄をする人が亡くなった人の子の場合

  • 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4.放棄をする人が亡くなった人の父母・祖父母等の場合

(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった人の子ですでに死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5.放棄をする人が亡くなった人の兄弟姉妹の場合

(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった人の子ですでに死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった人の直系尊属(父母、祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

以上が各相続人別の必要書類となります。

上申書の添付が必要な場合

自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月経過後に相続放棄をするには、上申書が必要な場合があります。詳しくはこちら↓をご確認ください。

3ヶ月経過後の相続放棄
追加の提出書類

家庭裁判所は、上記のほかにも追加で書類の提出を求める場合があります。
提出書類の詳細は、各家庭裁判所にご確認ください。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。