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相続放棄に必要な書類-全相続人分を掲載

相続放棄の手順

相続放棄に必要な書類は、各相続人によって異なります。ここでは、全相続人分の相続放棄必要書類を掲載していますので、参考にしてください。

なお、相続放棄の具体的な手順については、こちら↓で説明していますのでご確認ください。

相続放棄の手順

相続放棄の必要書類

1.すべての放棄をする人に共通して必要な書類等

  • 収入印紙(800円分)
  • 連絡用郵便切手(各家庭裁判所によって異なります)
  • 相続放棄申述書(家庭裁判所でダウンロードできます)
  • 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
  • 放棄をする人の戸籍謄本

2.放棄をする人が亡くなった人の配偶者の場合

  • 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

3.放棄をする人が亡くなった人の子の場合

  • 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4.放棄をする人が亡くなった人の父母・祖父母等の場合

(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった人の子ですでに死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5.放棄をする人が亡くなった人の兄弟姉妹の場合

(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった人の子ですでに死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった人の直系尊属(父母、祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

以上が各相続人別の必要書類となります。

上申書の添付が必要な場合

自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月経過後に相続放棄をするには、上申書が必要な場合があります。詳しくはこちら↓をご確認ください。

3ヶ月経過後の相続放棄
追加の提出書類

家庭裁判所は、上記のほかにも追加で書類の提出を求める場合があります。
提出書類の詳細は、各家庭裁判所にご確認ください。

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