相続放棄は、一生のうちで何度も経験する手続きではありません。多くの人は不安を抱えながら、役所への問い合わせやインターネットでの検索などで、相続放棄の手続きを進めているのではないでしょうか。
もし、あなたが相続放棄をしようと思っているのなら、司法書士はあらゆる面であなたをサポートすることができます。
ここでは、司法書士と相続放棄を進めた際の手続きの流れをご紹介していきます。
目次
1.司法書士の業務範囲と相続放棄
司法書士は他人の依頼を受けて、裁判所に提出する書類の作成をすることができます。
司法書士法 第3条(業務)
1.司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一、二、三(略)
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
以降(略)
つまり、「司法書士は、あなたに代わって相続放棄の申述書類を作成して、裁判所へ提出することができますよ」ということです。
司法書士が具体的にできることは、書類を作成するだけではなくそれに付随する業務も含まれます。たとえば、相続放棄に必要な戸籍を入手したり相続放棄についてのアドバイスをしたり…などです。
このようにして司法書士は、あなたが相続放棄を終えるまでの手続きを一貫してサポートすることができます。
2.司法書士と相続放棄を進めた際の手続きの流れ
では、司法書士と相続放棄の手続きを進めた場合、具体的にどのような流れになるのか見ていきましょう。
①ご相談
まずは、司法書士にあなたの置かれた状況をお話ください。 司法書士はあなたの置かれた状況を踏まえて、相続放棄が完了するまでの適切な手順をご提案します。
②戸籍等必要書類の収集
相続放棄に必要な書類を収集していきます。本籍地が遠方の場合は、郵送で書類を取り寄せます。これらの書類は司法書士が取り寄せることができます。
③相続放棄申述書の作成
相続放棄の申述書を作成します。前述したとおり、裁判書類の作成は司法書士の核となる業務です。司法書士が書類を作成し、あなたの署名・捺印をもらうことで相続放棄申述書は完成します。
④家庭裁判所へ相続放棄の申立
③で作成した相続放棄申述書を、司法書士が家庭裁判所へ持ち込み提出します。(裁判所の管轄が遠方なら、郵送で書類を提出することもできます)。亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
⑤照会書への記入
申立てから1〜2周間ほどで、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」という書類が届きます。この書類は、相続放棄をしたご本人が記入をする必要があります。司法書士が照会書記入のアドバイスをしますので、あなた自身でご記入ください。
⑥相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄に特に問題がなければ、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が届きます。これで、あなたの相続放棄は正式に受理されました。
司法書士と相続放棄を進めた際の手続きの流れは、以上のようになります。
これを見てわかるとおり、具体的にあなたがすることは、相続放棄申述書への署名・捺印と照会書への記入だけです。
ほとんど手間なく相続放棄を完了させることができ、法律の専門家とともに間違いのない手続き進められているという安心感は、なによりのメリットになるのではないでしょうか。
3.まとめ
ここでは、司法書士と相続放棄を進めた際の手続きの流れについてみてきましたが、いかがだったでしょうか。
あなたが相続放棄をしようと思っているのなら、司法書士はあらゆる面であなたをサポートすることができます。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。
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