相続手続きを進めるために最初に確認すべき事項は、「相続人になるのは誰か」という点です。
ここでは、特殊な事情のある相続人の範囲についてご説明しています。
基本的な相続人の範囲はこちら↓で解説しています。
相続人の範囲・特殊なケース
1.胎児
胎児について、法律は次のように規定しています。
民法886条(相続に関する胎児の権利能力)
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
この法律のとおり、胎児も相続人となります。遺産分割協議をする際には、胎児の相続分も考慮しましょう。
2.父が認知した子
父が認知した子も相続人となります。認知された子も普通の子と同順位で相続する権利を有します。
一方で、血縁上は父親の子だとしても、認知されていなければ相続人とはなりません。
3.前配偶者の子
前配偶者の子も相続人となります。離婚によって親子関係が解消するわけではないからです。
4.前配偶者
前配偶者は相続人とはなりません。相続権のある配偶者とは、被相続人(亡くなった方)の死亡当時の配偶者のことです。
5.内縁の配偶者(法律婚をしてない配偶者)
内縁の配偶者は相続人とはなりません。法律婚をしなければ、相続人とはなりません。
6.養子
養子も子と同順位で相続人となります。
ただし、離縁によって被相続人の死亡前に養子縁組関係を解消していた場合には、相続人とはなりません。
また、死亡後に離縁した場合でも相続関係に影響はありません。被相続人死亡当時に養子であった人が、相続人となるということです。
なお、養子縁組をしても、実の親との縁が切れるわけではありません。したがって、他家に養子に出た人も実の親の相続人となります。
7.孫・甥・姪
孫・甥・姪は相続人とはなりません。ただし、代襲相続が発生している場合は相続人となりえます。
代襲相続とは、本来の相続人が死亡している場合に起こります。詳しくは、こちら↓で解説していますのでご確認ください。
以上が特殊なケースの相続人の範囲となります。
相続手続きを進めるための第1歩として、相続人になる人とその順番は正確に把握しておきましょう。
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