相続人は、被相続人の(亡くなった人)の死亡当時に有していたほぼすべての財産、権利、義務を相続することになります。
しかし、例外として、被相続人の一身専属権(「その人」でなければ成立しない権利・義務のこと)やお墓などの祭祀財産は、相続財産とはなりません。
ここでは相続される財産と、相続されない財産の違いついてご説明していきます。相続手続きを進めるための役に立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
1.相続される財産
相続される財産については、次の法律に規定されています。
民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
この法律にあるように、相続される財産とは被相続人が死亡当時に有していたプラスの財産とマイナスの財産ほぼすべてとなります。(ただし、これには一部の例外があるので後述します)
プラスの財産とは、預貯金や不動産などの金銭的価値のあるものに加えて、借地権、借家権、損害賠償請求権など、法律上の権利をも含みます。
- プラスの財産の具体例
不動産・現金・有価証券・預貯金・ゴルフ会員権・車・家財などの動産・貸付金売掛金・借地権・借家権・抵当権・損害賠償請求権 など
マイナスの財産とは、借金などの負債に加えて、連帯保証人の地位など法律上の義務をも含みます。
- マイナスの財産の具体例
借金・買掛金・住宅ローン・未払いの税金・保証人の地位 など
2.相続されない財産
前述したように、相続人は被相続人のマイナスの財産を含めたほぼすべての財産を引き継ぐことになりますが、例外的に相続されない財産もあります。
もう一度先ほどの法律を見てみましょう。
民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
この法律の太字で示した部分、「被相続人の一身に専属したもの」は相続の対象とはならないとされています。これを法律用語で「一身専属権」といいます。
2−1.一身専属権
一身専属権とは、簡単に言えば「その人」でなければ成立しない権利・義務のことです。なぜ一身専属権が相続の対象とされていないかといえば、この一身専属権は「人」を目的とした権利・義務だからといえるでしょう。
つまり、その「人」のためだけに与えられた権利や義務、地位や資格などのことです。
- 一身専属権の具体例
会社の役員の地位・国家資格・生活保護給付の受給権者の地位・公営住宅の使用権 など
2−2.契約や法律に基づいて支払われるもの
次の例のような、契約や法律に基づいて支払われるものも相続されません。これらは被相続人の死亡を原因として支払われるものではありますが、相続財産の範囲から外れているため相続の対象とはなりません。
- 契約や法律に基づいて支払われるもの具体例
生命保険金・死亡退職金・遺族年金 など
これらは相続財産ではなく「相続人の固有の権利」とされています。
2−3.祭祀財産
また「祭祀財産」も相続財産とはなりません。祭祀財産とは、お墓などの先祖を弔うために使用するものです。
祭祀財産については、次の法律に規定されています。
民法897条(祭祀に関する権利の承継)
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
この法律にあるように、祭祀財産は、①被相続人の指定、②地域や一族の慣習、にしたがって承継されることになります。
- 祭祀財産の具体例
墓地・墓石・仏壇・祭具・系譜 など
ただし、祭祀財産だとしても、高価な仏壇など経済的な価値が高いものは相続される財産の対象となりえますので注意しておきましょう。
3.相続財産についてまとめ
相続される財産と相続されない財産の違いについて、次の4点にまとめておきます。
- 相続される財産とは被相続人が死亡当時に有していたプラスの財産とマイナスの財産ほぼすべて
- プラスの財産とは、預貯金や不動産などの金銭的価値のあるものに加えて、借地権、借家権、損害賠償請求権など、法律上の権利をも含む
- マイナスの財産とは、借金などの負債に加えて、連帯保証人の地位など法律上の義務をも含む
- ①一身専属権、②祭祀財産、③契約や法律に基づいて支払われるものは、相続財産とはならない
以上みてきたように、相続される財産と相続されない財産には様々なものがあります。
手続きを滞りなく進めるために、被相続人の相続財産はきちんと確認しておきましょう。
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