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子が相続人になる場合の相続登記に必要な書類と注意点まとめ

本とコーヒー

土地・家などの不動産を相続した場合は「相続登記」をする必要があります。相続登記とは亡くなった方名義の不動産を相続人名義へ移すこと。不動産の名義変更手続きといったイメージでしょうか。

相続登記に必要な戸籍謄本等は、誰が相続人となるかによって若干異なります。

ここでは、子が相続人になる場合の相続登記に必要な戸籍謄本等と相続上の注意点をご説明していきます。

1.子が相続人となる場合の順位と相続分

まずは、次の表で相続人となる人とその順番を確認しましょう。

相続人の順番

  • 第1順位の相続人
    子は第1順位の相続人ですので、最優先で相続人となる権利を有します。
  • 相続分
    配偶者がいる場合  2分の1×子の人数で均等割
    配偶者がいない場合 子の人数で均等割

2.子が相続登記をするために必要な戸籍謄本等

子が相続人となる際に必要な戸籍謄本等は、次のとおりです。

なお、ここでご紹介しているものは一般的なものですので、相続時の状況によっては異なる場合があります

  • 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
    (被相続人の子が誰であるかを証明します)
  • 被相続人の子ですでに亡くなった人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本等
    (相続人となるはずだった子の代襲相続人を証明します)
  • 被相続人の住民票の除票
    (被相続人の登記簿上の住所地と、被相続人の最後の住所地との繋がりを証明する必要があります)
  • 子(代襲相続人含む)の現在の戸籍謄本
    (相続人である子が現在も生存していることを証明します)
  • 不動産を取得する人の住民票(または戸籍の附票)
    (不動産取得者の現在の住所地を証明します。戸籍の附票には住所地が記載されていますので、住民票と附票のどちらで足ります)

その他必要な書類、登記申請書の書き方は、こちら↓をご覧ください

本とペン

3.子が相続人になる場合の注意事項

子が相続人となる場合は、以下の5点に注意しましょう。

  • 養子にも相続権がある(すでに離縁した養子に相続権はありません)
  • 前妻との間の子にも相続権がある
  • 胎児にも相続権がある
  • 父が認知した子にも相続権がある
  • 相続人となる子がすでに亡くなってしまっている場合、孫が代襲相続人となる

以上が、子が相続人になる場合の相続登記の注意点となります。

相続登記に特に期限はありません。一つひとつの手順をしっかり確認して、焦らずに手続きを進めてみてください。

もし、ご自身での手続きを負担に感じるようなら、司法書士などの専門家に依頼することも考えてみてはいかがでしょうか。

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