土地・家などの不動産を相続した場合は「相続登記」をする必要があります。相続登記とは亡くなった方名義の不動産を相続人名義へ移すこと。不動産の名義変更手続きといったイメージでしょうか。
相続登記に必要な戸籍謄本等は、誰が相続人となるかによって若干異なります。
ここでは兄弟姉妹が相続人になる場合の、相続登記に必要な戸籍謄本等と相続上の注意点をご説明していきます。
1.兄弟姉妹が相続人となる場合の順位と法定相続分
まずは、次の表で相続人となる人とその順番を確認しましょう。
- 第3順位の相続人
(相続人となる子及び親がいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります) - 相続分
配偶者がいる場合 4分の1×兄弟姉妹の人数で均等割
配偶者がいない場合 兄弟姉妹の人数で均等割(半血兄弟は、全血兄弟の相続分の2分の1)
2.兄弟姉妹が相続登記をするために必要な戸籍謄本等
兄弟姉妹が相続人となる場合の相続登記必要書類は次のとおりです。
(なお、ここでご紹介しているものは一般的なものですので、相続時の状況によっては異なる場合があります)
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
(被相続人に相続人となる子がいないことを証明します) - 被相続人にすでに死亡した子がいる場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本等
(すでに死亡した子に代襲相続人がいないことを証明します) - 被相続人の親の出生から死亡までの戸籍謄本等
(すでに死亡した親の子(兄弟姉妹となる人)が誰であるかを証明します) - 兄弟姉妹ですでに死亡した人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本等
(相続人となるはずだった兄弟姉妹の代襲相続人を証明します) - 被相続人の住民票の除票
(被相続人の登記簿上の住所地と、被相続人の最後の住所地との繋がりを証明する必要があります) - 相続人となる兄弟姉妹(代襲相続人含む)の現在の戸籍謄本
(相続人である兄弟姉妹が現在も生存していることを証明します) - 不動産を取得する人の住民票(または戸籍の附票)
(不動産取得者の現在の住所地を証明します)
その他必要な書類、登記申請書の書き方は、こちら↓をご覧ください。
3.兄弟姉妹が相続人になる場合の注意事項
兄弟姉妹が相続人となる場合は、以下の4点に注意しましょう。
- 兄弟姉妹の代襲相続は1回だけ
- 兄弟姉妹には遺留分がない
- 半血兄弟(父母の片方のみを同じくする兄弟)は、全血兄弟の相続分の2分の1
- 養子と実子も兄弟になる
以上が兄弟姉妹が相続人となる場合の、相続登記の注意点となります。
兄弟姉妹の相続登記では、先順位の相続人がいないことを証明するために、大量の戸籍を集める必要がでてきます。ご自身での手続きを負担に感じるようでしたら、司法書士などの専門家へ依頼することも考えてみてはいかがでしょうか。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。
コメントを残す