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相続放棄の期間は3ヶ月-具体的な期間計算の方法

相続放棄の3ヶ月

相続放棄には、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない」という期限があります。相続放棄を検討している方は、この期限に間に合うように手続きをしなければなりません。

ここでは、相続放棄の期間計算のはじまり、期限が迫っているときの対処法、期限が過ぎてしまった場合にできること、などを解説していきます。

※相続放棄の手続・必要書類・費用については、次の記事が参考になります。

相続放棄の手順

1.相続放棄の期限とは

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。これは、民法によって定められています。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

民法 第915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

法令検索:民法

1-1.相続放棄の期限経過後に起こること

相続放棄の期限を経過した後は、「法定単純承認」という事由に該当してしまい、もう相続放棄をすることができなくなります。したがって、相続放棄が必要な方は、必ずこの期限までに相続放棄の申立てをしなければなりません。

(法定単純承認)

民法 第921条2号

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

法令検索:民法

1-2.どこまでの手続きを期限内にしなければならないか

では、具体的に相続放棄の手続きにおいて、どこまでを手続きを期限内にしなければならないのでしょうか。

これの答えは、「相続放棄の申立書を家庭裁判所に提出する」までです。

家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出すると、日付の受付がなされます。受付から相続放棄が完了するまでは裁判所の内部の処理の問題になりますので、相続放棄の「完了」が期限を過ぎてしまっても問題はありません。

なお、郵送の場合は、家庭裁判所に書類が到着した日に受付がなされますので、期限が迫っている場合は気を付けましょう。また書類の到着が確認できる書留郵便やレターパックの利用をおすすめします。

1-3.「法律を知らなかった」は認められない

相続放棄において、「期限があるということを知らなかった」という言い分は認められていません。

厳しいかもしれませんがこれが現実の取り扱いなので、相続放棄を検討されている方は、期限に間に合うように手続きをしてください。ご自身で手続きをすることに不安がある場合は、司法書士等の専門家にご相談に行かれることをおすすめします。

2.相続放棄の期間計算のはじまり

前述していますが、相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。これは、民法によって定められています。

たとえば、被相続人が令和2年4月1日に死亡したとします。この死亡を相続人が知ったのが同年の7月1日だとしたら、そこから3ヶ月後の同年の10月1日が、相続放棄の申述期限ということになります。

2-1.期間は各相続人ごとに進行する

この期間は、各相続人ごとに各別に進行します。

たとえば、被相続人は令和2年4月1日に死亡して、その相続人が長男Aと長女のBの2名。AとBの幼少期に両親は離婚し、Aは被相続人に引き取られ現在も被相続人と同居中、Bは他方の親と暮らしていて被相続人とは疎遠になっている、という事例で検討してみます。

2-1-1.長男Aの相続放棄の期限

Aは被相続人と同居していたので、被相続人の死亡の当日である令和2年4月1日に相続の開始を知ることができました。

この場合のAの相続放棄の起算点は、令和2年4月1日となり、相続放棄の期限は、令和2年7月1日となります。

2-1-2.長女Bの相続放棄の期限

いっぽうで、長女Bは被相続人とは疎遠で何十年と交流がなく、令和2年7月1日に被相続人の事実を知り、相続の開始を知りました。この場合のBの相続放棄の起算点は、令和2年7月1日となり、相続放棄の期限は、令和2年10月1日となります。

2-2.後順位の相続人の期間計算

また、同順位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移ります。次順位以降の相続人の相続放棄申述期間も、各相続人ごと各別に進行していきます。

★相続人となる人の順番
※配偶者は常に相続人

  1. 子(直系卑属(下の世代))
  2. 親(直系尊属(上の世代))
  3. 兄弟姉妹

たとえば、子の全員が相続放棄をした場合、相続権は、①父母が存命中であれば、相続権は父母へ、②父母がすでに亡くなっていれば、相続権は兄弟姉妹へ移ります。

次順位以降の相続人は、①前順位の相続人が相続放棄をしたこと②その相続放棄を知り自分が相続人になったこと、の2点を知って相続放棄の期間計算が開始されます。

2-3.再転相続があった場合

再転相続とは、相続人が熟慮期間中に相続の承認または放棄を行わないまま死亡してしまい、次の相続が発生することをいいます。

この場合の相続放棄の起算点は、新たに相続人となった人が、相続の開始を知ったときから開始されます。

たとえば、

  1. 被相続人が、令和2年4月1日に死亡
  2. その長男Aが相続の承認または放棄をせずに、同年6月1日に死亡
  3. 同日、長男Aの子Bが被相続人とAについての相続の開始を知った

この場合の、Bの相続放棄の起算点は、令和2年6月1日となります。

民法 第916条

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

法令検索:民法

3.相続放棄の期限が迫っている場合の対応策

3-1.必要書類が揃わない場合でも家庭裁判所に申立てをする

前述していますが、相続放棄の期限までに「相続放棄の申立書を家庭裁判所に提出」すれば、その日が受付日となります。

戸籍謄本等の必要書類が揃わない場合で相続放棄の期限が迫っている時は、まずは申立てをしておき、不足書類を後から追完しましょう。

3-2.相続放棄の期間伸長

相続財産が複雑で、調査に時間を要する場合は、相続放棄の期間を伸長することができます。

3-2-1.期間伸長の申立てに必要な書類

相続放棄の期間伸長申立ての必要書類は次のとおりです。

○共通して必要な書類等

  • 収入印紙(800円分)
  • 連絡用郵便切手(各家庭裁判所に確認してください)
  • 申立書(家庭裁判所でダウンロードできます)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 伸長を求める人の戸籍謄本

○伸長を求める人が亡くなった人の配偶者の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

○伸長を求める人が亡くなった人の子の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

○伸長を求める人が亡くなった人の父母・祖父母等の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子ですでに死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

○伸長を求める人が亡くなった人の兄弟姉妹の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子ですでに死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

以上が、相続放棄期間伸長の申立ての必要書類となります。

追加の提出書類

家庭裁判所は、上記のほかにも追加で書類の提出を求める場合があります。

3-2-2.申立先の家庭裁判所を確認

相続放棄期間伸長の申立先の裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。被相続人の最後の住所地は、除票で確認しましょう。

裁判所の管轄はこちら(リンク先は裁判所HPです)

3-2-3.いつまで期間を伸長できるか

いつまで伸長できるかは明文によって定められていませんが、実務としては、3ヶ月の伸長を認めることが多いようです。

4.期限を過ぎた場合でも、相続放棄をあきらめてはいけない

ここまで見てきたように、相続放棄は、原則として「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。

しかし、借金の存在は債権者からの通知があってはじめて分かることが多いため、相続開始時に被相続人の借金の存在を認識できなかった相続人もいるはずです。このような相続人が、3ヶ月の期間経過後に債権者からの通知によってはじめて借金の存在を認識した場合、相続放棄をすることができなくなってしまうのでしょうか。

この点について、裁判例は、相続人が相続放棄をしなかったのが、①被相続人に相続財産が全くないと信じ②このように無いと信じることについて相当な理由がある場合、相続放棄の期間計算のはじまりを、相続人が被相続人の相続財産があることを知った時から起算してもよい、と判断しています。参考判例: 最判昭和59年4月27日

期限を過ぎても大丈夫というわけではありません

相続放棄がその期限を過ぎても認められるのは、あくまでも例外的な取り扱いです。期限を過ぎた相続放棄は原則として認められないため、相続放棄を検討中の方は、期限を過ぎないように手続きをしてください。

4-1.相続財産がまったく存在しないと信ずる「相当な理由」とは

3ヶ月の期間経過後の相続放棄が認められるための要件は、①被相続人に相続財産が全くないと信じ、②このように無いと信じることについて「相当な理由」がある場合です。

この「相当の理由」がなければ相続放棄は認められませんので、「被相続人の負債の存在を知った時から3ヶ月は経過していない」という条件は非常に重要です。

4-2.債権者からの通知を放置してはいけない

たとえば、債権者から債務の存在を知らせる通知がすでに届いていて、その通知到達の日から3ヶ月の期間が経過してしまっている場合は、裁判所に「相当の理由あり」と認めてもらうことは困難といえるでしょう。債権者からの通知が到達している時点で、すでに「債務の存在を知った」といえるからです。

したがって、債権者からの通知が手元に届いているのなら、早めに対処するようにしましょう。

5.まとめ

以上見てきたように、相続放棄には法律上定められた期限があります。相続放棄を検討中の方は、期限を過ぎないように手続きを進めるようにしましょう。

また、

  • 相続放棄の知識や手順はだいたい分かった。でも、自分でやるのはちょっと不安だな…
  • 相続放棄なんて一生に何度もすることじゃないから、きちんと手続きを済ませておきたい…

とお考えの方は、当事務所のような相続放棄を得意とする司法書士事務所にご相談ください。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。