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亡くなった人名義の不動産の調査方法を詳細に解説

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川上直也
みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也
この記事は、みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也が監修をしています。相続や不動産登記に関する豊富な実務経験を活かし、読者の皆様にとって実践的かつ信頼できる情報をお届けします。

あなたは、自分の親の所有している不動産を正確に把握していますか?

当事務所にご相談に来られる人の話を聞いていても、親の所有している不動産を「正確に」把握している人というのは、案外少ないものです。

いうまでもなく、不動産は価値の高い重要な財産。亡くなった人名義の不動産をきちんと相続するために、ここでは不動産の調査方法について、ご説明していきます。

1.固定資産税納税通知書を確認

まずは、毎年4月から6月頃に各市区町村役場から届く「固定資産税納税通知書」を確認しましょう。この通知書には、亡くなった人(被相続人)が、その役場管内で所有している不動産のほとんどが記載されています。

ただし、この通知書には、固定資産税がかからないほど評価額の低い不動産は載ってきません。この通知書からは、「どの市区町村に不動産所有しているのか」を確認できれば十分といえます。

固定資産税納税通知書
  • 毎年4月から6月頃に届く
  • 各市区町村役場管内で所有している不動産が記載されている
  • 固定資産税がかからないほど評価額の低い不動産は記載されていない
  • どの市区町村に不動産を所有しているのかを確認できれば十分

2.名寄帳を取得する

名寄帳には、被相続人がその市区町村役場管内で所有している不動産の全部が記載されています。固定資産税納税通知書には載ってこなかった評価額の低い不動産も記載されてるので、必ず取得しておきましょう。

名寄帳は、各市区町村役場の市民税課等の窓口で取得することが出来ます。また。郵送による取得も可能です。

各市区町村によって取り扱いは若干異なりますが、「◯◯市 名寄帳」で検索をすれば情報を確認することができます。

名寄帳
  • 不動産所在地の市区町村役場で取得する
  • その役場管内で所有している、不動産の全部が記載されている
  • 郵送による取得も可能
  • 「◯◯市 名寄帳」で検索

3.登記簿謄本を取得する

名寄帳で、被相続人の所有している不動産の全部が把握できました。後は、法務局で登記簿謄本を取得すれば、不動産の調査は完了です。

不動産の登記簿謄本の取得に管轄はありません。全国どこの法務局でも取得できますので、最寄りの法務局に行けばよいでしょう。

この登記簿謄本には、不動産の権利関係が記載されています。登記簿謄本で確認するところは、主に次の2点です。

  1. 被相続人の不動産の持分を確認
  2. 抵当権などの担保権を確認

①の不動産の持分は、名寄帳では確認できません。相続による不動産の名義変更では、不動産の持分も移転の対象となりますので、必ず確認しましょう。

②の抵当権とは、主に住宅ローンを借り入れた時に登記されたものです。ローンの返済は終わっていても、抵当権を抹消し忘れている方も多いので確認しておくと安心です。

その他、登記簿謄本については、こちら↓の記事も参考になります。

山と家屋
登記簿謄本
  • 法務局で取得できる
  • 不動産の権利関係を調査する
  • ①不動産の持分、②抵当権などの担保権を確認する

4.まとめ

POINT

★亡くなった人の不動産の調べ方

  1. 固定資産税納税通知書を確認
    →毎年4月から6月頃に送られてくる
  2. 名寄帳を取得
    →不動産を所有している市区町村役場で取得
  3. 登記簿謄本を取得
    →最寄りの法務局で取得

ここでは、亡くなった人の不動産の調査方法をみてきましたが、いかがだったでしょうか。

いうまでもなく、不動産は価値の高い重要な財産。亡くなった人名義の不動産をもれなく相続するために、きちんと調査されることをおすすめします。

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