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遺産分割協議をしたら必ず作成する書類・遺産分割協議書について

カラフルなノート

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員でどのように分けるのか協議をすること。

法律的にも、感情的にも、遺産相続の最重要となるポイントです。

ここでは、遺産分割協議を終えた際に作成する「遺産分割協議書」についてご説明していきます。

遺産分割協議の知識と進め方ついては、こちら↓で解説しています。

みんなで協議

1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を証明する書類のことです。

遺産分割協議書は、法務局での相続登記、金融機関での預貯金の解約、税務署への相続税の申告など、あらゆる相続手続きで必要となります。

また、遺産分割協議についての正確な記録を残し、後日の争いを防ぐ役割も果たします。

2.遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書作成のポイントについては、下記のサンプルを参考にしてください。

遺産分割協議書

被相続人 甲野太郎

生年月日 昭和◯年◯月◯日

死亡年月日 平成◯年◯月◯日

最後の本籍 静岡市◯区…

最後の住所 静岡市◯区…

平成◯年◯月◯日、上記被相続人Aの死亡により開始した相続における共同相続人全員は、次のとおり遺産分割協議をした。

 

1.次の不動産はBが相続する。

所  在  静岡市、◯区◯◯

地  番  ◯番◯

地  目  宅 地

地  積  ◯◯・◯◯㎡

 

2. 次の預貯金はCが相続する。

◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金 口座番号1234567

 

上記のとおり協議が成立したので、これを証するために本書を作成し、協議者は以下に署名・捺印する。

平成◯◯年◯◯月◯◯日

 

静岡市◯区◯丁目◯番◯号

A (実印)

静岡市◯区◯丁目◯番◯号

B (実印)

遺産分割協議書作成の注意点

  • 被相続人
    亡くなった人の氏名を記載します。
  • 生年月日、死亡年月日、最後の本籍
    戸籍謄本を参照して記載します。
  • 最後の住所
    死亡当時の住所を記載します。
    住民票の除票、戸籍の附票を参考にします。
  • 遺産分割協議書の内容
    遺産ごとに誰が取得するのかを明記します。不動産と預貯金は、分けて記載したほうがよいでしょう。
  • 預貯金
    銀行名、支店名、預貯金の種類、口座番号を記載します。
  • 不動産
    登記簿謄本(登記事項証明書)を参考にして記載します。
    登記簿謄本は、法務局で入手できます。
    その他に分割した遺産があったらそれも記載してください。
  • 相続人全員の署名・捺印
    署名は自署でしてください。ご高齢の方などで自署できない方は、相続人全員の同意を得て、代筆してもらってもよいでしょう。
    捺印は実印でします。実印の証明のために、印鑑証明書を添付しておきましょう。
    住所は住民票上の住所を記載してください。
  • 協議書が数枚にわたる場合は、各ページの継ぎ目に実印で契印をします。
    契印とはページとページの間にまたがるように捺印をすることです。

以上が、遺産分割協議書作成の主な注意点となります。

3.遺産分割協議書についてまとめ

ここでは、遺産分割協議書についてみてきましたが、いかがだったでしょうか。

遺産分割協議書は、あらゆる相続手続きで必要となる重要な書類です。正確に記載し、法的に効力のある書面として作成しておく必要があります。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。