遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員でどのように分けるのか協議をすること。
法律的にも、感情的にも、遺産相続の最重要となるポイントです。
ここでは、遺産分割協議を終えた際に作成する「遺産分割協議書」についてご説明していきます。
1.遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を証明する書類のことです。
遺産分割協議書は、法務局での相続登記、金融機関での預貯金の解約、税務署への相続税の申告など、あらゆる相続手続きで必要となります。
また、遺産分割協議についての正確な記録を残し、後日の争いを防ぐ役割も果たします。
2.遺産分割協議書作成のポイント
遺産分割協議書作成のポイントについては、下記のサンプルを参考にしてください。
遺産分割協議書 被相続人 甲野太郎 生年月日 昭和◯年◯月◯日 死亡年月日 平成◯年◯月◯日 最後の本籍 静岡市◯区… 最後の住所 静岡市◯区… 平成◯年◯月◯日、上記被相続人Aの死亡により開始した相続における共同相続人全員は、次のとおり遺産分割協議をした。
1.次の不動産はBが相続する。 所 在 静岡市、◯区◯◯ 地 番 ◯番◯ 地 目 宅 地 地 積 ◯◯・◯◯㎡
2. 次の預貯金はCが相続する。 ◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金 口座番号1234567
上記のとおり協議が成立したので、これを証するために本書を作成し、協議者は以下に署名・捺印する。 平成◯◯年◯◯月◯◯日
静岡市◯区◯丁目◯番◯号 A (実印) 静岡市◯区◯丁目◯番◯号 B (実印) |
遺産分割協議書作成の注意点
- 被相続人
亡くなった人の氏名を記載します。 - 生年月日、死亡年月日、最後の本籍
戸籍謄本を参照して記載します。 - 最後の住所
死亡当時の住所を記載します。
住民票の除票、戸籍の附票を参考にします。 - 遺産分割協議書の内容
遺産ごとに誰が取得するのかを明記します。不動産と預貯金は、分けて記載したほうがよいでしょう。 - 預貯金
銀行名、支店名、預貯金の種類、口座番号を記載します。 - 不動産
登記簿謄本(登記事項証明書)を参考にして記載します。
登記簿謄本は、法務局で入手できます。
その他に分割した遺産があったらそれも記載してください。 - 相続人全員の署名・捺印
署名は自署でしてください。ご高齢の方などで自署できない方は、相続人全員の同意を得て、代筆してもらってもよいでしょう。
捺印は実印でします。実印の証明のために、印鑑証明書を添付しておきましょう。
住所は住民票上の住所を記載してください。 - 協議書が数枚にわたる場合は、各ページの継ぎ目に実印で契印をします。
契印とはページとページの間にまたがるように捺印をすることです。
以上が、遺産分割協議書作成の主な注意点となります。
3.遺産分割協議書についてまとめ
ここでは、遺産分割協議書についてみてきましたが、いかがだったでしょうか。
遺産分割協議書は、あらゆる相続手続きで必要となる重要な書類です。正確に記載し、法的に効力のある書面として作成しておく必要があります。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。
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