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相続放棄をする時の債権者への対応方法

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川上直也
みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也
この記事は、みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也が監修をしています。相続や不動産登記に関する豊富な実務経験を活かし、読者の皆様にとって実践的かつ信頼できる情報をお届けします。

相続放棄をする場合に、債権者への対応における注意点をまとめてみました。

相続放棄の、検討中、手続き中、完了後、それぞれの段階において整理してみましてので、ご確認ください。

債権者とは

債権者とは、被相続人(亡くなった人)に「お金を支払え」と要求する権利を持っている人や機関のことです。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社、銀行、商品代金等が未払いになっている業者、などを指します。

1.相続放棄の検討中

債権者への対応の前に、まずはご自身の相続放棄の申述期間を確認してください。相続放棄の申述期間は、「被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月」の期間です。

詳しくは、こちら↓の記事でご確認ください。

相続放棄の3ヶ月

1−1.債権者との電話対応

結論から言えば、債権者との電話では、「相続放棄を検討している」ことだけ伝えて電話を切ってしまえばよいでしょう。ほかのことを伝える必要はありません。ただし、なかなか電話を切れず、債権者が次のようなことを言ってきた場合は対応に注意してください。

  • 「債務の承認をしてくれなければ、借金の額を教えられません」と言われた場合

たとえば、あなたが被相続人の借金の額を債権者に尋ねた場合、このようなことを言われることがあります。当然債務の承認をしてはいません。債務の承認をしてしまうと、「相続の法定単純承認」に該当する可能性があります。相続債務はご自身で調査することができますので、債権者に聞くのはやめましょう。

被相続人の借金を調べる方法は、こちら↓の記事に記載しましたので参考にしてください。

借金の調査
  • 「とりあえず利子だけでも払ってほしい」と言われた場合

利子を払うためのお金を被相続人の財産から支出した場合、「相続の法定単純承認」に該当してしまいます。利子ぐらいなら払えるかも…と思っても、払うことはやめておきましょう。

そのほか、

  1. とりあえず解約だけでもしてほしい
  2. 書類にサインだけでもしてほしい
  3. 後日担当者に連絡をしてほしい

などと言われても対応する必要はありません。

1−2.債権者から通知が来た場合

債権者は、被相続人の戸籍や住民票を取得し、相続人を探し出すことができます。これは、法律上のきちんとした規定があるからできることなので、債権者に住所がバレてしまったとあわてる必要はありません。

この通知に、とりあえず○日までに連絡がほしいと記載されていることがありますが、特に連絡をする必要はありません。

なお、債権者からの通知は、後の相続放棄の申述で使用する場合がありますので、捨てずにとっておくようにしてください。

債権者からの通知

債権者からの通知があなたに届いた時点で、相続放棄の申述期間は進行します。債権者に連絡をする必要ありませんが、相続放棄の手続きはきちんと進めるようにしましょう。

2.相続放棄の手続中

ノートとペン

管轄の家庭裁判所にもよりますが、相続放棄の申述が受理されるまで約1ヶ月近くの期間がかかります。この間に債権者から連絡があっても、前述した、「相続放棄の検討中」と同じ対応をとれば問題ありません。

3.相続放棄の完了後

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」があなたの手元に届いたら、相続放棄は完了です。各債権者にこの通知書のコピーを送っておけば、その後の連絡がくることもないでしょう。

「相続放棄申述受理通知書」と似たようなもので、「相続放棄申述受理証明書」というものがあります。まれにこちらの証明書原本を求めてくる債権者もいますので、要求されたらあなた自身で取得して債権者に渡しておきましょう。もっとも、この証明書は債権者自身で取得することができます。その旨を伝えて、債権者自身に取得してもらってもよいでしょう。

4.まとめ

ここでは、相続放棄と債権者への対応方法をみてきましたが、いかがだったでしょうか。

ポイントは、むやみに債権者へ連絡をしないことです。必要があって連絡をした場合でも、債権者の言いなりになることは避けましょう。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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