相続放棄と似た言葉で「遺留分の放棄」というものがあります。言葉自体は似ているのですが、その法律的な効果はまったく異なります。
「相続放棄」と「遺留分の放棄」。言葉の違いで惑わされないように、ここでは両者の違いをご説明していきます。
目次
1.相続放棄はマイナスの財産を放棄することができる
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを、文字通り「放棄」する手続きです。プラスの財産とは預貯金や不動産、マイナスの財産とは借金などの負債を指します。
相続放棄は主にマイナスの財産を放棄するために行われます。なぜなら、被相続人のマイナスの財産を放棄するための選択肢は「相続放棄」しかないからです。
ここが「遺留分の放棄」との大きな違いの一つ。相続放棄はマイナスの財産を放棄することができますが、遺留分の放棄はマイナスの財産を放棄することができません。
したがって、もしあなたが被相続人のマイナスの財産を放棄しようと思っているのなら、必ず「相続放棄」の手続きをとるようにしてください。
2.遺留分の放棄はプラスの権利を放棄する手続き
遺留分とは、相続人の最低限の相続分を確保するために定められた制度です。
被相続人は遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。しかし、あまりに自由すぎる遺言は残された相続人が困ってしまうことになりかねません。たとえば「すべての財産を愛人に譲る」といった遺言を書かれては、その被相続人を頼って生計を立てていた相続人は困ってしまうでしょう。
そうならないように、遺留分という制度によって残された相続人の最低限の相続分を確保しています。つまり、遺留分とは相続人のための権利であり、この権利を放棄することが「遺留分の放棄」というものです。
遺留分について詳しく知りたい方は、こちら↓の記事をご覧ください。
3.遺留分の放棄は被相続人の生存中にもすることができる
相続放棄は被相続人の生存中にすることはできません。これに対して、遺留分の放棄は被相続人の生存中にもすることができます。
被相続人の生存中にする遺留分の放棄の多くは、被相続人から相続人への「お願い」をして進めることになります。なぜなら、遺留分の放棄は、あくまで放棄をする相続人の意思でされるものだからです。
たとえば、被相続人が特定の一人の相続人に全財産を相続させたいと遺言を書いたとします。しかし、他の相続人は遺留分の権利を持つため、その権利を主張されてしまうと「全財産の相続」といった形にはなりません。
このようなときに、被相続人から遺留分を放棄してほしい相続人に「お願い」をして、その相続人が了承すれば、遺留分放棄に向けた手続きをとっていくことになります。
3−1.被相続人の生存中にする遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要
被相続人生存中の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得て行います。たまに、遺留分の放棄の念書などを作成している方もいらっしゃいますが、そのような念書には強制力がないと考えられていますのでご注意ください。
民法 第1043条(遺留分の放棄)
1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2.共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
そして、家庭裁判所は主に次の要件を確認します。
- 遺留分の放棄が本人の意思によるものか
- 遺留分の放棄をする理由に合理性と必要性があるか
- 遺留分の放棄に代償性はあるか(たとえば、遺留分に見合う金銭を受け取っているか、など)
遺留分は、本来ならば各相続人に認められた権利です。被相続人からの圧力などで無理に遺留分の放棄をすることのないよう、家庭裁裁判所はこれらの要件を確認します。
3−2.遺留分放棄の許可の手続き
被相続生存中にする遺留分の放棄の手続きは、次のとおりです。
- 申立人
- 遺留分を有する相続人
- 申立ての時期
- 相続開始前(被相続人の生存中)
- 申立先
- 被相続人の住所地の家庭裁判所
- 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(各裁判所に確認してください)
- 申立てに必要な書類
- 申立書
(こちらからダウンロードできます。リンク先は裁判所HPです) - 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
※裁判所が必要とする場合は、追加の添付書類を求められる可能性があります。
- 申立書
4.被相続人の死亡後にする遺留分の放棄
被相続人死亡後には、自由に遺留分を放棄することができます。家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
5.遺留分の放棄と相続放棄まとめ
- 相続放棄
- マイナスの財産を含めた、被相続人のすべての財産を放棄する
- 被相続人の生存中にはすることはできない
- 遺留分の放棄
- 「遺留分」という権利だけを放棄する
- 被相続人の生存中にもすることができる
- 被相続人の生存中に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要
- 被相続人死亡後には自由に放棄することができる
「相続放棄」と「遺留分の放棄」。似たような言葉でも、法律的な効果はまったく異なることを覚えておきましょう。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。