寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献した人に対して、相続分の上乗せを認める制度のことです。この寄与分の上乗せ分を、遺産分割協議の際の計算に入れることになります。
ここでは、寄与分と遺産分割協議についてご説明していきます。
1.寄与分とはどんな制度?
たとえば、事業を営んでいた父が死亡し、その相続人が子2人だとします。長男は父の事業を手伝い、父の事業に大きく貢献。一方で次男は、普通のサラリーマン生活を送っていました。
このような状況では、父の残した財産の一部は長男の働きによって形成されたものといえますよね。つまり、遺産分割協議の際に長男により多くの相続分を与えることが、公平になるといえるでしょう。
このように、相続人中に被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした人に対して、法定相続分を超えた相続分の取得を認め、相続人間の不公平を是正するために設けられた制度のことを、寄与分といいます。
2.寄与分の主張ができる人は
寄与分の主張が認められる人は相続人に限られます。それ以外の方、たとえば、内縁の妻や相続放棄をした人は、どんなに被相続人に対して貢献していたとしても寄与分を主張する事はできません。
3.寄与分が認められる場合とは
ここから、寄与分が認められるケースを見ていきましょう。
民法904条の2(寄与分)
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条(法定相続分など)までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
(3項以下略)
上記民法904条の2によると、寄与分が認められる場合は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」に限定されていることが分かりますね。
具体例としては次のようなものになります。
- 被相続人の事業を手伝ってきた
- 被相続人の事業に資金提供をした
- 被相続人の介護のために仕事をやめて付き添った(ただし、法律上は扶養義務というものがあります。親の介護で寄与分を主張する場合は、扶養義務を大きく超えていることを証明する必要があり、難しいことが多いようです)
4.寄与分の定め方は
寄与分の定め方は、原則として相続人全員でする遺産分割協議の中で決定します。この協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
5.寄与分の計算方法は
実際に事例を交えて、寄与分を計算してみます。
- 被相続人の遺産4000万円
- 相続人は子ABCの3人
- Aには1000万円の寄与分がある
このような状況で計算すると、次のような結果になります。
- まずAの寄与分を遺産から引く
4000万円ー1000万円(Aの寄与分)=3000万円 - 1を各人の法定相続分で分ける
3000万円✕3分の1(各人の法定相続分)=1000万円 - Aの相続分は寄与分+法定相続分
1000万円(寄与分)+1000万円(法定相続分)=2000万円 - B・Cの相続分は、法定相続分の1000万円のまま
- 各人の相続分
A=2000万円
B=1000万円
C=1000万円
6.遺産分割協議と寄与分まとめ
遺産分割協議と寄与分について、次の4点にまとめておきます。
- 寄与分とは、相続人中に被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした人に対して、法定相続分を超えた相続分の取得を認める制度
- 寄与分は、相続人に限って主張することができる
- 寄与分が認められる場合は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」に限定されている
- 寄与分の定め方は、原則として相続人全員でする遺産分割協議の中で決定する。この協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできる
ここでは、寄与分と遺産分割協議について見てきましたが、いかがだったでしょうか。
遺産分割協議を公平に行うためには、こうした知識も必要になります。ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。
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