相続した不動産に抵当権が登記されている場合は、原則としてその抵当権を付けたまま不動産を相続することになります。
もっとも、抵当権が担保している債権が住宅ローンだった場合は、団体信用生命保険(だんしん)の適用により抵当権を抹消できる可能性がありますで、ローンを組んだ金融機関に確認しておきましょう。
目次
1.抵当権とは
抵当権とは、貸したお金が返ってこなかったときに、その不動産を競売にかけて換金することができる権利のことです。たとえば、住宅ローン債権を担保している抵当権というのは、その住宅ローンの返済が滞ったときに、不動産を競売にかけて売却代金を残りの住宅ローンに充当することができます。
お金を貸す側からしてみれば、返済が滞ってしまった場合の保険として不動産を担保にとっておく、ということになりますね。
2.抵当権が付いている不動産の相続
前述したように、抵当権とは、お金を返せなくなった時にはじめて効力を発揮する権利です。したがって、住宅ローンを滞りなく返済している場合は問題とはなりません。これは不動産を相続した場合でも同じです。その不動産を相続した所有者が引き続き支払いを続けていけば、抵当権は実行されることはありません。
また、抵当権は相続と同時に抹消できるものもあります。したがって、まずは、抵当権が担保している債権の種類を確認した後に、相続時の対応を検討することになります。
3.抵当権が付いている不動産を相続する際の注意点
抵当権が付いている不動産を相続する際の注意点を、ケース別に分けてご説明していきます。
3−1.住宅ローンを担保する抵当権の場合
団体信用生命保険の適用があるかを確認しましょう。団体信用生命保険(「だんしん」と呼ばれることが多いです)の適用があれば、残った住宅ローン債務はゼロになります。お金を借りた金融機関に確認するようにしましょう。
住宅ローンの相続については、こちら↓をご覧ください。
3−2.特定の相続人が抵当不動産を相続し、引き続き債務を支払っていく場合
たとえば、事業のためにお金を借りて抵当権を設定した場合です。この場合は、その事業を引き継ぎ、不動産を相続した人が残りの債務を支払っていくことが多いです。
注意点は、相続人間で特定の相続人が債務を引き継ぐ旨の合意をしても、債権者の承諾を得なければ、すべての相続人が返済義務を負うことになってしまうということです。必ず債権者(一般的には金融機関)と協議をして、承諾を得るようにしましょう。
3−3.不動産の価値よりも支払い残高が多い場合
いわゆるオーバーローンと呼ばれるものです。他にめぼしい遺産がなければ相続放棄を検討する必要もあるでしょう。
相続放棄は、不動産に限らずすべての遺産を放棄する手続きになりますので、必ず他の遺産を確認してから行うようにしてください。
以上が、抵当付き不動産を相続する際の注意点です。ここに掲載したものはあくまでも一例ですので、迷ったら専門家へ確認することをおすすめしておきます。
4.抵当権が付いている不動産の相続まとめ
抵当権が付いている不動産の相続について、次の5点にまとめておきます。
- 抵当権とは、貸したお金が返ってこなかったときに不動産を競売にかけて換金することができる権利のこと
- 抵当権が担保している債権の種類を確認した後に、相続時の対応を検討する
- 住宅ローンを担保する抵当権の場合は、団体信用生命保険の適用があるかを確認
- 事業のためにお金を借りて抵当権を設定した場合などで、特定の相続人が抵当不動産を相続し引き続き債務を支払っていくときは、債権者と協議をして合意を得る必要がある
- いわゆるオーバーローン状態で他にめぼしい遺産がなければ、相続放棄を検討する必要もある
ここでは、抵当権付き不動産の相続について見てきましたが、いかがだったでしょうか。
抵当権という権利をしっかり理解していれば、相続をしてもほとんど問題にはなりません。まずは、抵当権が担保している債権の種類を把握するところからはじめてみましょう。
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