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相続放棄の手続き・必要書類・費用・注意点を解説

相続放棄の手順

「相続」とは、被相続人(亡くなった人)の「すべての財産」を引き継ぐことです。「すべての財産」の引継ぎですから、被相続人が多額の借金をしていれば、当然、その借金も引き継ぎます。そして、相続した借金は相続人自身の借金となり、引き続き支払っていかなければなりません。このような事態を防ぐために、相続人は相続を放棄をすることができます。

ここでは、相続放棄の手続きの方法や必要書類、その注意点について解説していきます。

1.相続放棄が必要な場面

まずは、相続放棄が必要な場面かどうかを検討しましょう。

相続を放棄する場面は、主に次の3点が考えられます。

  1. 被相続人が資産よりも負債を多く残して死亡した場合
  2. ほとんど資産価値のない不動産の所有権を放棄したい場合
  3. 相続や遺産分割に関わりたくない場合

次項以下で詳しくみていきましょう。

1-1.被相続人が債務超過(資産よりも負債の方が多い)で亡くなった場合

相続放棄の理由でもっとも多い理由の一つが、被相続人の債務超過です。資産より負債の方が多いため相続をする利点はほとんどありません。

たとえば、被相続人が、

  • 複数の消費者金融で借り入れをしていた
  • 多額のカードローンを組んでいた
  • 滞納していた税金が多額にある

という状況が考えられます。このような場面では、相続放棄をしてしまったほうがよいでしょう。

住宅ローンについて

住宅ローンは、団体信用生命保険(だんしん)に適用によって、残債務が0(ゼロ)になる可能性があります。したがって、住宅ローンを組んでいる人が亡くなったらこの団体信用生命保険の適用の有無を確認するようにしましょう。

1-2.ほとんど資産価値のない不動産の所有権を放棄したい場合

最近では、不動産の所有権を放棄するために、相続放棄を選択される方が増えてきました。不動産の中には、ほとんど資産価値のない通称「負動産」と呼ばれる物件も存在します。

たとえば、

  • 限界集落等の過疎地の一軒家
  • 違法建築によって建てられていた建物とその土地(建物を取り壊したあとは、建築基準法を満たさないため、土地にほとんど値段が付かない)
  • 利用価値のない山林・田畑
  • 資産価値の低い土地に古い建物が立っている場合(土地の価値<建物解体費用で、売却してもマイナスになる場合)

などがその典型です。

現在の法律(令和3年3月)では不動産の所有権の放棄が認められていないため、一旦所有権を取得してしまうと、その後に不動産所有権を手放すためには新たな買い主を見つけるしかありません。

不動産を所有していると固定資産税がかかり、また管理義務が生じるため、当該不動産が原因で近隣の住民に迷惑をかけてしまった場合(たとえば、古い建物の屋根の一部が剥がれ落ちて他人に直撃、怪我をさせてしまった場合など)は、その不動産の所有者に損害賠償義務が生じることもあります。

したがって、不動産の所有権を相続しないために、相続放棄をするケースが近年増えてきています。

ただし、法律には「相続放棄をした人は次の相続人が相続財産の管理をすることができるようになるまで、相続財産の管理を続けなければならない」と規定されています。このため、相続放棄をした後でも、すべての管理義務を免れることはできない点には、注意しましょう。

(相続の放棄をした者による管理)

民法 第940条

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

(2項略)

法令検索:民法

1-3.相続や遺産分割にに関わりたくない場合

たとえば、被相続人と疎遠で遺産分割に関わりたくないといった理由で相続放棄をしても問題はありません。相続放棄の理由に法律上の決まりがあるわけではないからです。

2.相続放棄を行う際の注意点を確認

次に、相続放棄をするにあたっての注意点を確認していきます。

2-1.相続放棄をするとプラスの財産も放棄される

(相続の放棄の効力)

第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

法令検索:民法

相続放棄とは「初めから相続人とならなかったものとみなす」ことで、すべての財産の引き継ぎを放棄する手続きのことです。したがって、当然に、プラスの資産も放棄することになります。たとえば、住み慣れた我が家が被相続人名義であれば、それも手放す必要があるということです。

多少マイナスの財産があってもプラスの財産の方が多ければ、そのまま相続をした方がよいケースもあります。相続放棄をする前には、被相続人の遺産をきちんと確認しましょう。

2-2.家庭裁判所に申述する必要がある

相続放棄をするためには、家庭裁判所への申立が必要です。家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されて、正式に相続放棄の効力が認められることになります。

単に相続人間で「私は相続放棄します」と話しただけでは、相続放棄の効力は生じないので注意しましょう。

(相続の放棄の方式)

第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

法令検索:民法

2-3.自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要がある

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

(2項略)

法令検索:民法

たとえば、被相続人が令和2年4月1日に死亡したとします。この死亡を相続人が知ったのが同年の7月1日だとしたら、そこから3ヶ月後の同年の10月1日までが、相続放棄の申述期間ということになります。

なお、この期間は裁判所に申立てることによって、伸長することができます。被相続人の財産関係が複雑な場合は、期間伸長の申立てを利用するとよいでしょう。

※相続放棄の期限についての詳細な解説は、次の記事が参考になります。

相続放棄の3ヶ月

3ヶ月の期間経過後の相続放棄

裁判例は、「相続人が相続放棄をしなかったのが、①被相続人に相続財産が全くないと信じ、②このように無いと信じることについて相当な理由がある場合には、相続放棄の期間計算のはじまりを、相続人が被相続人の相続財産があることを知った時から起算してもよい」としています。この要件は少々複雑なため、該当する方は司法書士等の専門家に相談に行かれることをおすすめします。

2-4.法定単純承認にあたる3つの行動に注意

次の3つの行動をとった人は、強制的に相続をしたものとみなされます。これを「法定単純承認」といい、法定単純承認に該当する方は、もう相続放棄をすることができなくなります。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  2. 相続人が相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄または限定承認をしなかったとき
  3. 相続人が相続放棄または限定承認をした後であっても、相続財産を隠し、私に消費し、または相続財産目録にあえて記載しなかった場合

次項以下で詳しく見ていきましょう。

2-4-1.相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときとは、

  • 相続財産を売却した
  • 相続財産の損壊・破壊した
  • 金融機関で預貯金を解約した
  • 相続財産である預貯金からお金を使用した
  • アパートの賃貸借契約を解除した

という状況がこれにあたります。

相続放棄をする際には、被相続人の財産に手を付けないようにしましょう。

2-4-2.相続人が相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄または限定承認をしなかったとき

この点は、前述した、「2-3.自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要がある」で記載したとおりです。

期間がすぎてしまえば、法定単純承認となり、相続放棄をすることができなくなります。

2-4-3.相続人が相続放棄または限定承認をした後であっても、相続財産を隠し、私に消費し、または相続財産目録にあえて記載しなかった場合

相続放棄が受理された後であっても、債権者に対する背信的行為があった場合は単純承認したものとみなされます。借金だけを免れようと財産を隠して相続放棄をした人に対する罰則のようなものです。

3.相続放棄の流れ

相続放棄のおおまかな流れは次のとおりです。

  1. 書類の収集
  2. 申立先の家庭裁判所を確認
  3. 相続放棄申述書を作成
  4. 家庭裁判所に申し立てる
  5. 相続放棄の照会書に記入する
  6. 相続放棄申述受理通知書が届く
  7. 必要に応じて債権者に通知
  8. 必要に応じて次順位の相続人に通知

次項以下で詳しく見ていきましょう。

3-1.書類の収集

相続放棄の必要書類は次のとおりです。

○すべての放棄をする人に共通して必要な書類等

  • 収入印紙(800円分)
  • 連絡用郵便切手(各家庭裁判所によって異なります)
  • 相続放棄申述書(家庭裁判所でダウンロードできます)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 放棄をする人の戸籍謄本

○放棄をする人が亡くなった人の配偶者の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

○放棄をする人が亡くなった人の子の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

○放棄をする人が亡くなった人の父母・祖父母等の場合
(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子ですでに死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

○放棄をする人が亡くなった人の兄弟姉妹の場合
(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子ですでに死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

以上が、相続放棄の必要書類となります。

追加の提出書類

家庭裁判所は、上記のほかにも追加で書類の提出を求める場合があります。

3-2.申立先の家庭裁判所を確認

相続放棄の申立先の裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。被相続人の最後の住所地は、除票で確認しましょう。

裁判所の管轄はこちら(リンク先は裁判所HPです)

3-3.相続放棄申述書を作成

相続放棄申述書
相続放棄申述書
  1. 収入印紙は800円。連絡用郵便切手は各裁判所によって異なります。裁判所HPで確認しましょう。
  2. 収入印紙を貼る欄です。
  3. 申述先の家庭裁判所と申述年月日を記入します。
  4. 相続放棄をする人の氏名を記入します。印鑑は認印で構いません。
  5. 添付した書類にチェックを入れます。通数も忘れずに記入しましょう。
  6. 放棄する人をここに記入します。住所は住民票上の住所を記入しましょう。
  7. 放棄する人が未成年者の場合は、ここに親権者(親)を記入します。
  8. 被相続人を記入します。
  9. 相続放棄申述の理由を記入します。

3-4.家庭裁判所に書類を提出

書類の収集・作成が完了したら、管轄の家庭裁判所へ、相続放棄の申立てをしましょう。管轄の裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

裁判所の管轄はこちら(リンク先は裁判所HPです)

持ち物は、今まで収集・作成した書類と認印です。提出する書類のコピーもとっておきましょう。

なお、遠方に住んでいて管轄の裁判所まで行くことが難しい人は、郵送で書類を提出することもできます。

郵送で書類を提出する場合は、書類の到着が確認できる書留郵便等を利用しましょう。レターパックもおすすめです。

ここまでを「3ヶ月」の期間内にする必要があります

ここまでの、家庭裁判所へ書類を提出するまでの手順を、前述した「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にする必要があります。

この先は「3ヶ月」を超えても問題ありません。

3-5.相続放棄の照会書に記入する

相続放棄の書類を提出から日から約1〜2週間後、裁判所から「相続放棄の照会書」という書類が送られてきます。

この照会書に書かれている内容は裁判所によって異なりますが、多くは次のようなことが書かれています。

  • 相続放棄の理由
  • 自分の意思で相続放棄をしたのか
  • 自分のために相続の開始があったことを知った日はいつか
  • 相続財産の処分をしていないか

照会書には回答期限が設けられていますので、必ず期限までに回答しましょう。照会書を記入したら、裁判所へ返信します。もちろん直接持っていっても大丈夫です。

3-6.相続放棄申述受理通知書が届く

ここまでの相続放棄に特に問題がなければ、照会書を返信をした後から約1〜2週間後に裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで、相続放棄は正式に完了したということになります。

この通知書と一緒に「相続放棄申述受理証明書」を取得するための用紙が同封されています。相続放棄は家庭裁判所にきちんと記録されていますので、「相続放棄申述受理通知書」を紛失等してしまった場合は、この「相続放棄申述受理証明書」を取得すれば大丈夫です。

3-7.必要に応じて債権者に通知

消費者金融等の債権者がいれば、相続放棄申述受理通知書のコピーを送っておきましょう。書類の送付後は、借金の督促や連絡はなくなります。

「相続放棄申述受理証明書」を要求する債権者

債権者によっては「相続放棄申述受理証明書」の原本を要求するところもありますが、当該書類は債権者の権限で取得可能なので、「相続放棄申述受理通知書」のコピーを送っておけば十分でしょう。

また、相続関係を証明する戸籍謄本等の送付を要求してくる債権者もいますが、これも債権者の権限で取得することが可能なので、送付するのが面倒ならば無視してしまっても問題ありません。

3-8.必要に応じて次順位の相続人に通知

同順位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移ります。

なお、相続人となる人の順番は、次のとおりです。

  1. 子(直系卑属(下の世代))
  2. 親(直系尊属(上の世代))
  3. 兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人

たとえば、子の全員が相続放棄をした場合、相続権は、①父母が存命中であれば、相続権は父母へ、②父母がすでに亡くなっていれば、相続権は兄弟姉妹へ移ります。

次順位以降の相続人と連絡をとれるようなら、相続放棄をした旨を伝えてあげると次の相続放棄がスムーズに進みます。

なお、次順位以降の人の相続放棄の申述期間は、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月です。

4.まとめ

相続放棄は、本記事のような手順で行います。ご自身で相続放棄の手続きをされる場合は、まずは注意点を確認してから進めるようにしてください。

また、

  • 相続放棄の知識や手順はだいたい分かった。でも、自分でやるのはちょっと不安だな…
  • 相続放棄なんて一生に何度もすることじゃないから、きちんと手続きを済ませておきたい…

とお考えの方は、当事務所のような相続放棄を得意とする司法書士事務所にご相談ください。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。