「遺産相続おまかせパック」の詳細はこちら

【相続登記】複数の不動産をまとめて登記する方法

ノートを書いてる人

「相続登記」とは、相続による不動産の名義変更のことです。

登記は、1つの不動産につき、1枚の申請書を出すことを原則としていますが、一定の条件を満たせば、1枚の申請書で複数の不動産の登記をすることも可能となります。

1.相続登記の一括申請の条件

複数の不動産を1枚の申請書で登記することを、「一括申請」といいます。

登記の一括申請は、次の条件を満たせば可能となります。

  1. 不動産の管轄法務局が同一(登記をする法務局)
  2. 登記の目的が同一
  3. 登記の原因及びその日付が同一
  4. 当事者が同一

たとえば、次のようなケースでは、一括申請をすることができます。

一括申請が可能なケース
  • 被相続人:A
  • 相続人:B、C、D
  • 不動産:静岡市に土地3筆、建物1棟
  • 不動産取得者:Bのみ

ポイントは、①不動産がすべて同じ市区町村にある(管轄の法務局)、②不動産取得者がBのみ、という点です。

登記の申請書は、次のようなものになります。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原  因 平成◯年◯月◯日 相続

相 続 人 (被相続人 A)

静岡市葵区◯◯番の◯

添付書類  登記原因証明情報 住所証明情報 評価証明書

送付の方法により登記識別情報の交付を希望します
送付先の区分 申請人の住所

平成◯年◯◯月◯◯日申請 静岡地方法務局 御中

課税価格 金1000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示

1.
所 在 静岡市…
地 番 ◯◯番の◯
地 目 宅地
地 積 ◯◯㎡

2.
所 在 静岡市…
地 番 ◯◯番の◯
地 目 宅地
地 積 ◯◯㎡

3.
所 在 静岡市…
地 番 ◯◯番の◯
地 目 宅地
地 積 ◯◯㎡

4.
所  在 静岡市…
家屋番号 ◯◯番の◯
種  類 居宅
構  造 木造◯◯葺…
床面積  ◯◯㎡

※一括申請の条件を満たしていれば、すべての不動産を1枚の申請書に記載することができます。

一方で、次のようなケースは、一括申請をすることができません。

一括申請できないケース1
  • 被相続人:A
  • 相続人:B、C、D
  • 不動産:静岡市に土地3筆、建物1棟
  • 不動産取得者:Bが土地1筆と建物1棟を取得、Cが土地2筆を取得

このケースでは、不動産取得者がAとBの2名となっていますので、①Bの登記申請書と、②Cの登記申請書の2件に分けて申請する必要があります。

一括申請できないケース2
  • 被相続人:A
  • 相続人:B、C、D
  • 不動産:静岡市に土地2筆、浜松市に土地1筆、建物1棟
  • 不動産取得者:Bがすべての不動産を取得

このケースでは、Bがすべての不動産を取得していますが、不動産所在地が静岡市と浜松市に分かれています。静岡市と浜松市の法務局の管轄は異なりますので、登記の申請書は、①静岡市の法務局に提出する分、②浜松市の法務局に提出する分の2件に分けて申請する必要があります。

2.まとめ

ここでは、複数の不動産をまとめて登記する方法をみてきましたが、いかがだったでしょうか。

一度にまとめて複数の不動産を登記してしまえば、手続きが非常に簡便になります。ご自身で手続きを進める際の、参考にしていただけたら幸いです。

この記事が役に立ったらシェアをお願いします

遺産相続おまかせパック

遺産相続おまかせパック

書類作成・書類収集・預貯金の解約・不動産の名義変更など、相続手続きに必要な各種の手続きをパックにしたサービスです。

「遺産相続の全部をおまかせしたい…」

「忙しくて自分で手続きをする時間がない…」

「自分で手続をするのは不安が残る…」

と思っている方へ。



相続放棄トータルサポート

無料相談、出張相談、書類の取得、書類の作成、相続放棄申述書の作成、照会書の記入アドバイス、…など、相続放棄に必要な手続きをトータルにサポート。

親、親族が亡くなって借金の相続を防ぎた人へ



遺言作成トータルサポート

遺言が偽造されていた場合

法的に効力のある、しっかりとした遺言を書きたい!と思っている方へ。

無料相談、出張相談、書類の取得、書類の作成、遺言内容のアドバイス、遺言書下書きの作成、公証人役場との調整、公証人役場での立ち合い…などが含まれています。

自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類に対応。


成年後見トータルサポート

成年後見サポート

成年後見制度の利用をご検討中の方へ。

ご相談から審判の確定まで、成年後見制度の利用に必要な手続きをトータルにサポート。

法定後見と任意後見契約の2種類に対応。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。