成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分かれます。
★法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度 | 現に判断能力が低下してしまった人が利用する。
①後見、②保佐、③補助、3つの類型に分かれる。 |
任意後見制度 | 自分の判断能力が衰える前に、後見人になってほしい人とあらかじめ契約をする。 |
ここでは、両者の違いをご説明していきます。
1.任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人の判断能力が衰える前に、後見人になってほしい人とあらかじめ契約を結んでおく制度です。
任意後見契約は公正証書で締結します。そして、公正証書には後見人にどのような援助をしてほしいのかを記載しておきます。
この任意後見契約を締結した後に、本人が認知症などに罹患し判断能力が衰えた場合は、後見人となるべき人が家庭裁判所へ申立てをして、任意後見がスタートすることになります。
- 自分の判断能力が衰える前に、後見人になってほしい人とあらかじめ契約をしておく
- 契約は公正証書で締結する
- 公正証書には、①だれを後見人にするか、②後見人にどのような援助をしてほしいのか、を記載しておく
- 本人が認知症などに罹患し判断能力が衰えた場合は、後見人となるべき人が家庭裁判所へ申立てをして、任意後見がスタートする
2.法定後見制度とは
法定後見制度とは、本人が認知症などに罹患しすでに判断能力が衰えてしまった場合に、本人の親族らが家庭裁判所へ申し立てをして、成年後見人等を選任する制度です。
本人の判断能力の衰えに応じて
- 後見(ほとんど判断能力がない)
- 保佐(判断能力が著しく不十分)
- 補助(判断能力が不十分)
の3つの類型に分かれます。
★法定後見制度3つの種類
後見 | 保佐 | 補助 | |
本人の判断能力の程度 | 自分の財産を管理・処分することができず、常に誰かに代わってやってもらう必要がある | 常に判断能力を欠いている状態ではないが、自分の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする | ある程度の判断能力は保っているが、一部の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする |
申し立てる人 | ① 本人、② 親族(4親等内)、③ ①、②の人が申し立て困難の場合、市町村長 | ||
支援する人の権限 | 本人の財産に関する契約を代理することができる | 重要な財産の処分について、同意をする権限がある | 民法13条の行為の一部につき、同意権を与えてほしい旨を家庭裁判所へ申し立てる |
本人の日常生活に関するもの以外の法律行為を取り消すことができる | 本人の同意と家庭裁判所の審判を得ることで、財産管理上の代理権を得ることができる | 本人の同意と家庭裁判所の審判を得ることで、財産管理上の代理権を得ることができる | |
保佐人の同意を得ないでした重要な財産の処分は、取り消すことができる | 同意権が付与された行為を補助人の同意を得ないでした場合は、取り消すことができる |
法定後見制度の3つの種類について詳しく知りたい方は、こちら↓の記事をご覧ください。
3.法定後見と任意後見どちらを選べばよいのか
法定後見と任意後見、どちらを選べばよいのかは、本人の判断能力と意思によります。本人の判断能力が十分にあり、「この人に後見人になってもらいたい」という意向があるのなら、任意後見を選んだほうがよいでしょう。
一方で、判断能力が完全に無くなってしまった場合は、有効な任意後見契約を締結することはできなくなってしまいますので、法定後見を利用することになります。
- 判断能力がある→任意後見を検討
- 判断能力がない→法定後見を利用
4.まとめ
ここでは、任意後見と法定後見の違いについてみてきましたが、いかがだったでしょうか。
任意後見契約は、後見人となってほしい人を自分で選べる点が最大のメリットとなります。自分の判断能力がしっかりしているうちに、信頼している親族や専門職を後見人に選んでおけば、老後の安心につながるでしょう。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。