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預貯金だけ先行した一部の遺産分割協議はできるか

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川上直也
みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也
この記事は、みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也が監修をしています。相続や不動産登記に関する豊富な実務経験を活かし、読者の皆様にとって実践的かつ信頼できる情報をお届けします。

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人の全員でどのように分けるのか協議をすること。遺産相続の最重要となるポイントです。

遺産分割協議は、通常、遺産の全部について行います。しかし、相続人に早急に現金がほしいなどの事情があれば、遺産のうち預貯金だけを先行して分割したいと思う場合もあるでしょう。また、遺産の調査に時間がかかる場合も、遺産の一部を先行して分割したほうがよいケースといえますね。

このような事情がある場合に、遺産の一部分割をすることはできるのでしょうか。

ここでは、遺産の一部分割をした場合の有効性とその留意事項についてご説明していきます。

通常の遺産分割協議については、こちら↓でご説明しています。

みんなで協議

1.遺産の一部を分割した場合の有効性

法律や裁判例では、遺産の一部を先行して分割することは特に禁止されていません。したがって、遺産の一部を分割することについての必要性があり、相続人の全員で合意をすることができれば有効な遺産分割となります。

2.残部分割との関係では、一部分割をしないほうがよい場合もある

先に述べたとおり、遺産の一部分割は有効です。しかし、いつかは遺産残部の分割をしなくてはなりません。その残部分割との関係で不都合を生じる場合には、一部分割をしないほうがよいケースもあります。

たとえば、遺産のうち預貯金のみを先に一部分割して、後に不動産を残部分割するというケースで考えてみましょう。

通常の遺産分割協議では、不動産を1人の相続人が相続して、他の相続人に預貯金を分配し、過不足なく公平に分割をすることができます。

しかし、先に預貯金のみの一部分割をした場合には、残部である不動産を取得しなかった相続人に分配すべき預貯金は、すでに分割してしまったため残っていません。不動産を取得できなかった相続人から見れば、不公平な遺産分割協議と感じてしまうでしょう。

このように、遺産の一部分割は法律上禁止されてはいませんが、残部分割との関係では、結果的に遺産分割協議がまとまりにくくなってしまうこともあります。したがって、遺産の一部分割をするかについては慎重な判断が必要でしょう。

3.遺産の一部分割まとめ

遺産の一部分割について、次の3点にまとめておきます。

  • 法律や裁判例では、遺産の一部を先行して分割することは特に禁止されていない
  • 遺産の一部を分割することについての必要性があり、相続人の全員で合意をすることができれば有効な遺産分割となる
  • 遺産の一部分割は法律上禁止されてはいないが、残部分割との関係では、遺産分割協議がまとまりにくくなってしまうことがある

ここでは、遺産の一部分割について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

実際に遺産の一部分割をする場合には、残部分割との関係に留意しながら行うようにしましょう。ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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