「お金がない人は、成年後見制度を利用できないのですか?」…成年後見制度のご相談を受けている際の、よくある質問のひとつです。
司法書士などの第三者を後見人に選任すれば報酬が発生しますので、その報酬を支払えない人は成年後見制度を利用できない、と思われてのことなのでしょう。
結論から言ってしまえば、成年後見制度はお金がない人でも利用できます。もちろん、司法書士などの第三者を後見人に選任することも可能です。
ここでは、成年後見制度にかかる費用の仕組みをご説明していきます。
1.成年後見制度はお金がある人のための制度ではない
成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などによって、判断能力が不十分になってしまった人を保護するために設けられた制度です。
判断能力が不十分な人は、各種の契約などの法律行為を自分で行うことが困難となります。こうした方々が不利益を受けないようにするために、成年後見人は、本人に代わって各種の契約を代理することで、本人の権利を守っていきます。
そして、成年後見制度を支える理念として、「ノーマライゼーション」の考え方が根底にあります。ノーマライゼーションとは、「認知症や障がいのある人たちでも「普通」の生活を送れるように、社会環境を整えていきましょう」とする考え方です。
このように、成年後見制度の理念や考え方をみていくと、成年後見制度とは、「お金持ちだけを守るために設けられた制度ではない」ということが分かります。
2.成年後見制度の費用の仕組み
後見人に司法書士などの専門職が就任した場合は、本人の財産の中から月々の報酬を支払うことになります。
★後見人報酬の目安
本人の財産が1000万円以下 | 月額2万円 |
本人の財産が1000万円〜5000万円 | 月額3〜4万円 |
本人の財産が5000万円以上 | 月額5〜6万円 |
この報酬額は、本人の財産の多寡に応じて裁判所が決定をします。
もし、本人に報酬を支払えるような財産がなければ、報酬額が0(ゼロ)になることもありえます。したがって、「後見人の報酬を支払ったから、本人の財産が無くなった」という事態は起こりません。
また、「本人の財産が少ないから、家族に報酬の請求がいく」なんてこともありえません。
とはいえ、専門職の後見人も、その職務として後見人の仕事を行っていますから、報酬がもらえないと非常に困ってしまいます。
「誰からも後見人の報酬が支払われない」という状況が長く続いてしまうと、専門職の後見人は就任を嫌がるようになりかねません。こうなると、前述した、「お金がない人は成年後見制度を利用することができない」という事態に繋がってしまいます。
このような事態を防ぐために、各市町村で、後見人の報酬が支払えない人のための報酬助成制度が整えられてきています。誰もがきちんと後見制度を利用できるように、今後もこの流れは続いていくでしょう。
後見人の報酬助成制度の取り扱いは、各市町村によって異なります。
たとえば、当事務所のある静岡市では、後見人の報酬助成制度は、本人にお金がないことに加えて「後見開始申立てを市長からされた人に限る」という要件があります。※平成31年4月から、静岡市においても、「後見開始申立てが市長からされた人に限る」という要件は撤廃されました。
一方で、近隣の藤枝市、焼津市、富士市では「親族から申立てられた人でも、本人にお金がなければ報酬助成制度を利用できる」という取り扱いがなされています。
誰もがきちんと後見制度を利用できるように、どの市町村においても、藤枝市等のような取り扱いをしてほしいと思うところです。
成年後見制度にかかる費用をさらに詳しく知りたい方は、こちら↓の記事をご覧ください。
3.まとめ
以上みてきたように、お金がない人でも成年後見制度は利用できます。もちろん、司法書士などの専門職が後見人に就任することも可能です。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。
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