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内縁関係(事実婚)にある人は相続人となれるのか

内縁関係の夫婦

一昔前までは、結婚といえば法律婚が主流でした。最近では、結婚の一つの選択肢として、内縁関係(事実婚ともいいます)を選ぶ人も増えてきたようです。

内縁関係の方々でも、法律婚の夫婦と同じように生活を送られている方々も多いはず。どちらか一方が亡くなったときには、相手に財産を残してあげたいと考える方も多いのではないでしょうか。

ここでは、内縁関係と相続についてご説明していきます。相続手続きを進める際の役に立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

1.内縁配偶者の権利と義務とは

内縁関係とは、「婚姻意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められているにもかかわらず、法律上の婚姻届けを出さないために、法律的には正式の夫婦と認められない男女の関係を指す」と、定義付けられています。簡単に言い換えれば、「事実上の夫婦生活を送っているが、婚姻届けを出していない人たち」ということです。

法律上内縁関係にある方々は、「婚姻に準じた関係」として扱われます。このため、内縁関係にあると認められれば、次のような権利や義務が発生します。

  • 扶養義務
  • 婚姻費用分担義務
  • 内縁関係解消の際の財産分与請求権 など

2.内縁配偶者の相続権

前述したように、内縁関係にあると認められれば、様々な法律上の権利や義務が発生します。では、内縁配偶者に相続権はあるのでしょうか。

結論からいえば、内縁配偶者は相続人となることはできません。

過去には離婚の際の財産分与に関する規定に準じて、内縁配偶者の一方の死亡による内縁関係解消の場合にも内縁配偶者に財産を分与させるべきではないか、という裁判も行われましたが、裁判所はこれを否定しています。

3.内縁配偶者の居住権の相続

内縁配偶者と居住権の相続

居住権とは、「その家に住む権利」のことです。前述したとおり、内縁配偶者の相続権は否定されているのですが、居住権については議論があります。

たとえば、被相続人と同居していた内縁配偶者がいたとします。内縁配偶者は、被相続人死亡後も同じ建物の住み続けたい。しかし、被相続人には相続人がいたため、この建物の所有権はその相続人に引き継がれています。

法律上所有権を持っている人は、建物に不法に住み着いている人に対して「建物明渡請求」をすることができます。相続人からこの権利を使われた場合、内縁配偶者は、長年住んでいた住居を追われることになってしまうのでしょうか。

3−1.建物明渡請求と権利の濫用

前述したとおり、内縁配偶者に相続権はありません。いっぽうで、相続人には所有権があります。これを素直に解すると、内縁配偶者は相続人からの建物明渡請求に応じざるを得ません。つまり、内縁配偶者は、被相続人が亡くなった途端に住居を追われることになりかねないということです。

これでは、内縁配偶者にとってあまりに酷な結果となってしまいます。そこで裁判所は、一定の事由がある場合には相続人からの建物明渡請求を「権利の濫用」として認めないことにしています。

一定の事由とは、相続人が当該建物を使用しなければならない事情や、内縁配偶者の側で、この住居を明け渡すと家計上相当な打撃を受けるおそれがある事情などを総合的に判断して決められます。

4.内縁配偶者に財産を残したい場合は

では、相続権のない内縁配偶者に財産を残したい場合はどうすればよいのでしょうか。

具体的には次の2つの方法が考えられます。

4−1.特別縁故者制度を利用する

一つ目は、特別縁故者制度を利用するという選択肢です。

この制度は、被相続人(亡くなった人)に相続人が誰もいない場合に、家庭裁判所が被相続人と特別な関係があった人に対して、相続財産を分与するという制度です。「相続人が誰もいない場合」という条件が付きますが、この制度を利用すれば、実質的に相続に近い形で財産を受け取ることができるでしょう。

特別縁故者制度については、こちら↓の記事が参考になります。

野原に子供2人の後ろ姿

4−2.遺言を書く

二つ目は、遺言書を残すという方法です。遺言では、相続人以外の第三者へ財産を譲る(遺贈といいます)こともできます。また、前述した特別縁故者制度は「相続人が誰もいない場合」という条件がついてしまいますが、遺言にはこのような条件はありません。

したがって、特別縁故者制度よりも確実に内縁配偶者へ財産を残したい場合には、こちらを選んだほうがよいでしょう。

注意点として、相続人の遺留分を侵害することはできません。たとえば、「内縁配偶者に財産の全部を譲る」とした遺言を書けば、相続人から遺留分減殺請求をされてしまう可能性があります。

遺留分減殺請求については、こちら↓の記事が参考になります。

遺言については、こちら↓の記事が参考になります。

インテリアと花

5.内縁関係と相続まとめ

以上見てきた、内縁配偶者の相続についてのポイントは次の5点です。

  • 内縁関係とは、婚姻意思をもって共同生活を営んでいるものの、法律上の婚姻届けを出していない男女の関係を指す
  • 内縁関係にあれば、①扶養義務、②婚姻費用分担義務、③内縁関係解消の際の財産分与請求権など、法律婚に準じた権利や義務が認められる
  • 内縁配偶者に相続権はない
  • 内縁配偶者の居住権については、一定の事由があれば保護されることがある
  • 内縁配偶者に相続に準じた形で財産を残すには、①特別縁故者制度を利用する方法、②遺言書を書く方法、がある

ここでは、内縁関係と相続について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

もし、あなたが内縁関係にあり、相続のことについてのご不安があれば、遺言を書き残しておくことをおすすめします。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。