ここでは、静清信用金庫の相続手続きについて解説をしていきます。静岡市にお住まいの方であれば、多くの方が口座をお持ちです。
静清信用金庫相続手続きの流れ
1.最寄りの静清信用金庫の支店へ相続の届出をする
まずはじめに、最寄りの静清信用金庫の支店へ、相続(口座をお持ちの方が死亡したこと)の届出をします。静清信用金庫では、原則として、被相続人(亡くなった人)が口座を持っていた支店での手続きが必要となります。
静清信用金庫の通帳、キャッシュカードを持参すれば、手続きはスムーズに進みます。
この場合も同様に、相続の届け出をしておきましょう。店舗で相続手続きをすれば、どの支店に、どの口座を持っているのか、調べることができます。
2.相続に関する依頼書の交付を受ける
静清信用金庫の預金の相続手続については、次の2つの方法があります。
- 払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける方法 - 名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する方法
※定期預金等の利率が高く、払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行うことがあります。
払戻と名義変更は異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておきましょう。
3.必要書類を取得・提出
3−1.遺言書が無く、遺産分割協議書を作成する場合
- 相続手続依頼書
- 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)
- 被相続人の預金通帳とキャッシュカード(紛失の場合、無くても可)
- 相続人手続きを行う代表者の実印・免許証などの本人確認書類
- 遺産分割協議書
3−2.遺言書が無く、遺産分割協議書も作成しない場合
- 相続手続依頼書
- 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)
- 被相続人の預金通帳とキャッシュカード(紛失の場合、無くても可)
- 相続人手続きを行う代表者の実印・免許証などの本人確認書類
このため、後日遺産分割協議を行った際に、残った遺産の内容によっては、遺産分割協議全体の内容と整合性が取れなくなる場合があります。よって、静清信用金庫の預金解約のみを急いで行う必要がなければ、おすすめの方法とはいえません。
3−3.公正証書遺言書がある場合
- 公正証書遺言書の正本または謄本
- 被相続人の死亡時の戸籍
- 遺言で預金の相続(遺贈)を受ける方の現在の戸籍
- 上記の方の印鑑証明書(6か月以内)
- 被相続人の預金通帳とキャッシュカード(紛失の場合、無くても可)
- 相続手続きを行う方の実印・免許証などの本人確認書類
- 相続手続依頼書(預金の相続(遺贈)を受ける方の署名・実印で押印)
遺言で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者の署名・実印の捺印が必要です。
3−4.特殊事情がある場合
次のような特殊事情がある場合は、銀行に事前に問い合わせておくことをおすすめします。
★相続人の中に未成年者がいる場合
未成年者の特別代理人による手続きが必要です。詳細は、こちら↓の記事をご確認ください。
★相続人の中に認知症の人がいる場合
成年後見人による手続きが必要な場合があります。詳細は、こちら↓の記事をご確認ください。
★相続人の中に行方不明者がいる場合
不在者財産管理人による手続きが必要な場合があります。詳細は、こちら↓の記事をご確認ください。
★遺産分割調停・審判による場合
調停調書、審判書が必要になります。詳細は、こちら↓の記事をご確認ください。
以上が、静清信用金庫の相続手続きの流れとなります。この記事が、あなたの参考になれば幸いです。
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