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注意!相続財産の処分をすると、相続放棄が困難になります

相続財産の処分とは
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川上直也
みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也
この記事は、みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也が監修をしています。相続や不動産登記に関する豊富な実務経験を活かし、読者の皆様にとって実践的かつ信頼できる情報をお届けします。

相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を処分した場合には、「法定単純承認」とよばれる事由に該当してしまいます。法定単純承認に該当した相続人は、もう相続放棄をすることができません。

一般的な「処分」は「捨てる」ことを意味すると思いますが、ここでいう「処分」は法律用語として使われています。捨てるよりもっと幅広い意味を含んでいるため、一般的な感覚で「処分しなければいいんだな」と理解してはいけません。

自分では知らぬ間に相続財産の「処分」に該当する行為をしていた…ということのないように、どのような行為が「処分」にあたるのか、ここでご紹介していきます。

「処分」の例のみを知りたい方は、目次の2からご覧ください。

1.相続放棄と法定単純承認の関係

相続放棄とは、被相続人のすべての財産の相続を放棄する手続きです。すべての財産の相続を放棄しますので、被相続人に借金があってもそれを支払う必要は無くなります。

では、被相続人には借金があるが多少の預貯金も残っているとして、この預貯金だけを使ってしまって、借金のみの相続放棄はできるのでしょうか。

このような場合は、預貯金を使った時点で「法定単純承認」とよばれる事由に該当してしまい、もう相続放棄をすることはできなくなってしまいます。

民法921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
(2号以下略)

ここには「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、相続人は単純承認したものとみなす」と書かれていますね。単純承認とは、その名のとおり「単純に相続を承認した」という意味です。

前述した被相続人の預貯金の使用は「相続財産の処分」に該当するため、相続を単純承認したものとみなされます。単純承認したものとみなされた場合、もうその相続の放棄をすることはできなくなってしまいます。

したがって、相続放棄を検討している方は「相続財産の処分」に該当する行為をとらないよう、十分に気をつける必要があるでしょう。

補足

法定単純承認に該当する行動は、相続財産の処分だけではありません。こちら↓で詳しく解説していますのでご確認ください。

次の3つの行動で強制的に相続したものとなる

2.相続財産の処分とは

冒頭にも書きましたが、ここでいう「処分」は法律用語。「捨てる」という意味だけではありません。

次のような行為は、相続財産の処分にあたると考えられています。

2−1.相続財産の処分にあたると考えられている行為

  • 相続財産の売却
  • 相続財産の損壊・破壊
  • 預貯金を引き出し、自分のために使う
  • アパートの賃料を取立てる
  • アパートの賃貸借契約を解除する

いっぽうで、相続財産の処分にあたらない行為には次のようなものがあります。

2−2.相続財産の処分にあたらないと考えられている行為

  • 期限の到来した債務の弁済
  • 葬儀費用の支払い
  • 墓石や仏壇の購入(社会的に見て相当な価格)
  • 形見分け(経済的価値がない物)
どのような行為が「処分」に該当するかは、最終的には裁判所が判断することになります。裁判所は個々のケースごと具体的に判断しているため、「同じ行為だから大丈夫」と思わないほうがよいでしょう。

3.相続財産の処分と相続放棄まとめ

相続財産の処分と相続放棄の関係について、次の3点にまとめておきます。

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、相続人は単純承認したものとみなされてしまい、相続放棄をすることができなくなる
  • 相続財産の処分にあたるとされた例、①相続財産の売却、②相続財産の損壊・破壊、③預貯金を引き出し自分のために使う、④アパートの賃料を取立てる、など
  • 相続財産の処分にあたらないとされた例、①期限の到来した債務の弁済、②葬儀費用の支払い、③墓石や仏壇の購入(社会的に見て相当な価格)、④形見分け(経済的価値がない物)、など

以上見てきたように「処分」と言っても様々なものがあります。相続放棄を検討している方は、できるだけ相続財産には手を付けてない状態で、手続きを進めるようにしましょう。

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