司法書士は、相続人の調査から、不動産の名義変更、預貯金の解約、保険金の受取等まで、遺産相続の手続きを一貫して行うことができます。この一貫してできる手続きは非常に幅広く、ほとんどの相続手続きを司法書士のみで完了させることも可能なのです。
司法書士のみで手続きを完了させることができれば、余計な専門家や仲介期間が入らないため手続きにかかる費用をグンと抑えることもできます。
では、司法書士は具体的になにができるのか?遺産相続の基本的な流れに沿ってここでご紹介していきます。
目次
1.相続の開始、相続人の調査
相続は人が亡くなると開始します。亡くなった人を「被相続人」、相続する人を「相続人」と呼びます。
相続開始後、まずはじめに行うことは「相続人の調査」です。相続人の調査は、市区町村役場で戸籍謄本を収集して行います。
具体的に次のような戸籍謄本を収集していきます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 被相続人の子ですでに亡くなった人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産を取得する人の住民票又は戸籍の附票
司法書士は、これらすべての書類を収集することができます。本籍地が遠方の場合は、郵送で戸籍を取り寄せます。
2.遺言の調査、遺言書の検認
被相続人が遺言を残していないかを調査します。遺言の内容は後述する遺産分割協議よりも優先しますので、早めの調査が必要です。
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は自分で保管、公正証書遺言は公証人役場で保管されています。
自筆証書遺言は、裁判所で「検認」という手続きが必要になります(公正証書遺言に検認は不要)。司法書士は、裁判所へ提出する書類の作成をすることができますので、この遺言書検認の申立書類を作成することができます。
3.遺産の調査
次に、被相続人の遺産を調査していきます。主に調査するものは、①預貯金の通帳と②不動産の2点です。
3−1.預貯金の調査
預貯金は通帳で管理されていることが多いので、被相続人名義の通帳を回収していきます。通帳で取引先の金融機関名を確認したら「残高証明」を取り寄せて、被相続人死亡日の預貯金の残高を確認します。
司法書士は相続人からの委任を受けて、この残高証明を発行する手続きを代理することができます(ただし、金融機関によっては個人情報の保護を理由に代理人からの請求を拒否するところもあります。その場合は、相続人ご自身の請求で取り寄せて頂くことになります)。
通帳の取引履歴から、生活費や固定費以外で引き落としや振込等の項目があれば、借金を残している可能性があります。借金等のマイナスの財産が預貯金などのプラスの財産よりも多い場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄は家庭裁判所への申立が必要です。この相続放棄の申立書類は、司法書士が作成することができます。
相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらのHPをご覧ください。リンク先は、当事務所が運営する相続放棄専門のHPになります。
3−2.不動産の調査
不動産は、市区町村役場で「名寄帳」とよばれる書類を取得して調査できます。「名寄帳」とは、その市区町村にある被相続人所有の不動産を一覧にした書類のことです。
司法書士は相続人からの委任を受けて、この名寄帳を取得することができます。
名寄帳を取得して被相続人所有の不動産を把握したら、そこに記載されている不動産の「登記事項証明書」を取得しましょう。この書類は法務局で入手できます。
登記事項証明書は誰でも取得可能な書類ですので、当然司法書士でも取得することができます。
- 名寄帳→不動産の一覧図
- 登記事項証明書→各不動産の権利関係の明細
のようなイメージですね。
このようにして、被相続人所有の不動産を正確に把握していきます。
4.遺産分割協議の開催、遺産分割協議書の作成
相続放棄をせずに遺産を相続することが決定した場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を開催します。協議を終えたら「遺産分割協議書」を作成しましょう。
遺産分割協議とは、「被相続人の残した財産を全相続人でどのように分けるのか決定する協議」のこと。相続手続きの中で一番トラブルを生みやすいポイントですので、慎重に行うことをおすすめします。
司法書士は、特定の相続人の代理人となって、その人に有利な遺産分割協議の交渉をすることはできません。すべての相続人に公平な立場で、遺産分割協議をするために必要な、法的な助言をするなどのサポートをさせていただきます。
遺産分割協議を終えた後に作成する「遺産分割協議書」については、司法書士が作成いたします。
遺産分割協議書を作成後、相続人の方全員に署名・実印での捺印をしていただきます。そして実印の証明のために、印鑑証明書を取得します。印鑑証明書は、相続人ご自身で取得していただく必要があります。
遺産分割協議書の作成方法については、こちら↓の記事が参考になります。
5.各種財産の名義変更(財産の承継)
ここからは、被相続人の遺産の名義変更をしていきます。
5−1.不動産の名義変更(相続登記)
遺産の名義変更は、①不動産、②それ以外の財産、の手順で進めていきます。
不動産の名義変更(登記といいます)は司法書士の専門分野となります。法律で登記を業として行えると定められているのは司法書士と弁護士のみであり、そのほとんどを司法書士が担っています。
不動産を相続される方から委任状をいただき、司法書士で不動産の名義変更を完了させることができます。
また、不動産の名義変更と同時に、法務局で「法定相続証明書」という書類を取得します。この「法定相続証明書」とは、相続人の一覧図を一枚の紙にまとめたもの。これがあれば、金融機関等で相続人がだれであるかを証明するために、戸籍の束を提出する必要がなくなります。
これも司法書士が代理して取得することができます。
5−2.預貯金等他の財産の名義変更
不動産の名義変更が完了したら、その他の遺産の名義変更を行っていきます。
司法書士は法令の規定により、他人の相続財産の管理人となって財産の管理・処分をすることもできますので、預貯金の相続手続、株式の相続手続などをすることもできます(ただし、金融機関等によっては相続人からの手続きからしか認めないところもあります。その場合は、司法書士で出来る範囲まで手続きを進めていき、最終的な払戻等は相続人の代表者様に行っていただくことになります)。
6.相続税の申告・納付手続き
司法書士は、他人の代理人となって相続税を申告することはできません。相続税は税理士の専門分野です。
したがって、司法書士に相続手続きを依頼した場合でも、相続税の申告は税理士に依頼をすることになります。
ただし、相続税はだれもが支払う税金ではありません。
相続税は3000万円+相続人の人数×600万円の基礎控除があるからです。
(たとえば、相続人が子供3人だったとすると、3000万円+1800万円=4800万円の基礎控除となります)
遺産の総額がこの基礎控除未満の場合は、相続税を申告する必要も納付する必要もありません。つまり、「特になにもしなくてよい」ということです。
平成28年度、全体の92%の人は、相続税を納める必要がなかったとの統計が出ています。
(参考)国税庁:平成28年分の相続税の申告状況について
7.当事務所のサービスにはこんな手続きが含まれています
参考までに当事務所のサービス表を掲げておきます。
相続登記おまかせプラン (不動産の名義変更) |
相続手続き 全部おまかせプラン |
|
無料相談 | ◯ | ◯ |
出張相談 | ◯ | ◯ |
相続登記申請 | ◯ | ◯ |
遺産分割協議書作成 | ◯ | ◯ |
相続関係説明図作成 | ◯ | ◯ |
戸籍収集 | ◯ | ◯ |
相続人調査 | ◯ | ◯ |
不動産調査 | ◯ | ◯ |
遺産調査(不動産以外) | × | ◯ |
遺言書の検認手続 | ◯ | ◯ |
評価証明書取得 | ◯ | ◯ |
登記事項証明書取得 | ◯ | ◯ |
銀行預金の解約 | × | ◯ |
郵便貯金の解約 | × | ◯ |
生命保険調査・請求 | × | ◯ |
株式の名義変更 | × | ◯ |
公共料金の名義変更 | × | ◯ |
その他各種お届け | × | ◯ |
相続税の申告 | 税理士をご紹介 | 税理士をご紹介 |
遺産分割にかかる裁判手続き | 弁護士をご紹介 | 弁護士をご紹介 |
8.司法書士と遺産相続まとめ
ここでは、司法書士と遺産相続についてみてきましたがいかがだったでしょうか。
冒頭にも書きましたが、司法書士は、相続人の調査から、不動産の名義変更、預貯金の解約、保険金の受取等まで、遺産相続の手続きを一貫して行うことができます。
相続人同士で争いがなく、相続税の申告が不要な方にとっては、司法書士を遺産相続の窓口にすると手続きはスムーズに進み、費用も大きく抑えられます。よろしければ、ご検討ください。
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