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【相続登記】複数の不動産をまとめて登記する方法

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川上直也
みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也
この記事は、みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也が監修をしています。相続や不動産登記に関する豊富な実務経験を活かし、読者の皆様にとって実践的かつ信頼できる情報をお届けします。

「相続登記」とは、相続による不動産の名義変更のことです。

登記は、1つの不動産につき、1枚の申請書を出すことを原則としていますが、一定の条件を満たせば、1枚の申請書で複数の不動産の登記をすることも可能となります。

1.相続登記の一括申請の条件

複数の不動産を1枚の申請書で登記することを、「一括申請」といいます。

登記の一括申請は、次の条件を満たせば可能となります。

  1. 不動産の管轄法務局が同一(登記をする法務局)
  2. 登記の目的が同一
  3. 登記の原因及びその日付が同一
  4. 当事者が同一

たとえば、次のようなケースでは、一括申請をすることができます。

一括申請が可能なケース
  • 被相続人:A
  • 相続人:B、C、D
  • 不動産:静岡市に土地3筆、建物1棟
  • 不動産取得者:Bのみ

ポイントは、①不動産がすべて同じ市区町村にある(管轄の法務局)、②不動産取得者がBのみ、という点です。

登記の申請書は、次のようなものになります。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原  因 平成◯年◯月◯日 相続

相 続 人 (被相続人 A)

静岡市葵区◯◯番の◯

添付書類  登記原因証明情報 住所証明情報 評価証明書

送付の方法により登記識別情報の交付を希望します
送付先の区分 申請人の住所

平成◯年◯◯月◯◯日申請 静岡地方法務局 御中

課税価格 金1000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示

1.
所 在 静岡市…
地 番 ◯◯番の◯
地 目 宅地
地 積 ◯◯㎡

2.
所 在 静岡市…
地 番 ◯◯番の◯
地 目 宅地
地 積 ◯◯㎡

3.
所 在 静岡市…
地 番 ◯◯番の◯
地 目 宅地
地 積 ◯◯㎡

4.
所  在 静岡市…
家屋番号 ◯◯番の◯
種  類 居宅
構  造 木造◯◯葺…
床面積  ◯◯㎡

※一括申請の条件を満たしていれば、すべての不動産を1枚の申請書に記載することができます。

一方で、次のようなケースは、一括申請をすることができません。

一括申請できないケース1
  • 被相続人:A
  • 相続人:B、C、D
  • 不動産:静岡市に土地3筆、建物1棟
  • 不動産取得者:Bが土地1筆と建物1棟を取得、Cが土地2筆を取得

このケースでは、不動産取得者がAとBの2名となっていますので、①Bの登記申請書と、②Cの登記申請書の2件に分けて申請する必要があります。

一括申請できないケース2
  • 被相続人:A
  • 相続人:B、C、D
  • 不動産:静岡市に土地2筆、浜松市に土地1筆、建物1棟
  • 不動産取得者:Bがすべての不動産を取得

このケースでは、Bがすべての不動産を取得していますが、不動産所在地が静岡市と浜松市に分かれています。静岡市と浜松市の法務局の管轄は異なりますので、登記の申請書は、①静岡市の法務局に提出する分、②浜松市の法務局に提出する分の2件に分けて申請する必要があります。

2.まとめ

ここでは、複数の不動産をまとめて登記する方法をみてきましたが、いかがだったでしょうか。

一度にまとめて複数の不動産を登記してしまえば、手続きが非常に簡便になります。ご自身で手続きを進める際の、参考にしていただけたら幸いです。

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