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遺言を残す5つのメリット

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川上直也
みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也
この記事は、みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也が監修をしています。相続や不動産登記に関する豊富な実務経験を活かし、読者の皆様にとって実践的かつ信頼できる情報をお届けします。

相続手続きでは、被相続人(亡くなった人)の財産を分けるために、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。そして、この遺産分割協議で決めた割合にしたがって、各相続人へ遺産を承継していきます。

遺産分割協議がスムーズにすすめばよいのですが、相続人同士が離れて暮らしていたり、協議をしても分割の割合がなかなかまとまらず、時間がかかってしまうことも珍しくありません。中には感情的になってしまって、裁判などの争いに発展してしまうケースもあります。

遺言を残す大きなメリットの一つが、この遺産分割協議を省略できることです。

他にもいくつかのメリットがありますので、ここでご紹介していきます。

1.なぜ遺言を残したほうがよいのか?

あなたは、遺言に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。

  • 私には財産が少ないから遺言なんて必要ないよ…
  • もうすでに相続人に遺産の分け方を伝えてあるから、わざわざ遺言を残さなくても…
  • 子供たちはみんな仲が良いから揉めるはずがない…

このように考える人も多いのではないでしょうか。

しかし、裁判所の司法統計によると、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停を申し立てる人は年々増加しています(下図)。そして、遺産の総額は5000万円以下が7割を超えているとの統計が出ています。つまり、ごく普通の一般の方々が遺産分割協議で揉めてしまっているのです。

遺産分割調停の件数

今の日本は核家族化が進み、個人主義的な考え方も強くなり、自分の権利をしっかり主張する人も増えてきました。これは、けっして悪いことではありません。しかし、「実家は長男が継ぐもの」といった、昔ながらの慣習が通用しなくなってきたのも事実です。

また、生前に話し合った遺産分割協議の内容は、法律的な効力を持ちません。これは、被相続人が生前に遺産の分け方を指示しておいたとしても、そのとおりに遺産分割協議が行われる保証はないということです。被相続人が生前思い描いていた通りの遺産分割協議が行われず、結局裁判所へ調停を申し立てることになってしまった…という例も見受けられます。

こういったトラブルを回避するのに役立つのが遺言です。遺言には、被相続人が遺産分割の方法を指定することができます。

つまり、遺言があれば、トラブルに発展する可能性のある相続人同士での遺産分割協議を経ずに、相続手続きを進めることができるのです。

2.遺言を残す5つのメリット

遺言を残すメリット

2−1.遺産分割協議を経ずに相続手続きを進めることができる

前述したとおり、被相続人が死後に思い描いたとおりの遺産分割方法を指定することができます。この結果、トラブルになりやすい相続人同士での遺産分割協議を回避することができます。

2−2.特定の相続人に多めに財産を残せる

遺産は原則として法定相続分を目安に分けられます。たとえば「残された妻には多めに財産を残しておきたい」と考えた場合、遺言が有効な手段になります。

2−3.相続人以外の人へ財産を残せる

遺言に書き残せば、相続人以外の人へ財産を残すこともできます。「お世話になった人に財産を残したい」と考える人もいるのではないでしょうか。

2−4.最後まで自分の意思で

「自分の残した財産は、最後まで自分の意思で処分したい」と考える人も多いのではないでしょうか。遺言は、亡くなった人の最後の意思表示ともいわれています。

2−5.家族への手紙として

遺言には財産の分け方を書くだけではなく、残された家族への感謝の気持ちなどメッセージを書くこともできます。これは「付言事項」と呼ばれます。法律的な効力は持ちませんが、遺言を残す多くの方は自分の気持ちなどを付言事項として書き残されています。

以上が遺言を残す5つのメリットとなります。


遺言は、亡くなった人の最後の意思表示。あなたも、これを機に遺言を作成されることを考えてみてはいかがでしょうか。

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