子供のいないご夫婦の相談をお受けしていると、多くの方がご自身の相続人を誤解されています。その誤解とは、「自分が死亡した場合には、配偶者が100%の相続権を得る」と思われている点です。
配偶者の相続分の割合は、他の相続人が誰になるかによって変動し、たとえば、兄弟姉妹が同時に相続人になる場合は、配偶者の相続分は、4分の3の割合です。
したがって、このような状況で配偶者に100%の財産を残したいと考える場合は、遺言の準備が必須となります。
ここでは、子のいない夫婦の相続について、ご説明していきます。
目次
1.子のいない夫婦の相続人は誰になる?
相続人になる人と、その順番は次の表のとおりです。
子のいない夫婦の場合、次の3パターンのどれかに当てはまります。
- 親が生存していれば、
→配偶者3分の2、親3分の1 - 親がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいれば、
→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 - 親も兄弟姉妹もいなければ、
→配偶者がすべて相続
2.親と配偶者が相続人となるケース
親と配偶者が相続人となる状況とは、次の図のとおりです。
この図のように、妻B3分の2、母D3分の1の割合で相続することになります。
2−1.遺言はおすすめ。ただし、遺留分に注意
亡くなった人が遺言を残している場合は、前述した相続の規定よりも遺言の内容が優先されます。したがって、配偶者に100%の財産を残したいとお考えの方は、遺言を書かれることをおすすめします。
遺言に記載する文言は、次のような内容になります。
ただし、親には遺留分があることに留意しておきましょう。親の遺留分の割合は、6分の1の割合となります。
遺留分とは、残された相続人の最低限の相続分を確保するために定められた制度です。詳しくはこちら↓でご説明していますので、ご確認ください。
3.兄弟姉妹と配偶者が相続人となるケース
兄弟姉妹と配偶者が相続人となるケースは、次の図のとおりです。
この図のように、妻B4分の3、兄E4分の1の割合で相続することになります。
相続時に親はすでに亡くなっている状況がほとんどだと思いますので、子のいない夫婦の多くは、このケースにあたるでしょう。
3−1.代襲相続が発生していると、甥、姪も相続人になる
代襲相続とは、
- 相続人となる兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合
- その相続人となるべき兄弟姉妹に子供(甥・姪)がいれば
- その子供(甥・姪)が相続人となる
制度のことです。
代襲相続はA(被相続人)とE(相続人となるべき人)の亡くなる順番に注意してください。「Aが亡くなる前に、Eが亡くなっている」という死亡の順序で代襲相続は発生します。
「Aが亡くなった後に、Eが亡くなった」という場合には、Gは、Aを相続したEをさらに相続するだけです。このようなケースについては代襲相続とはいいません。
3−2.遺産分割協議は、相続人の全員でする必要がある
遺産分割協議とは、亡くなった人の遺産を相続人の全員でどのように分けるのか協議をすることです。
前述した代襲相続のケースでは、Bさんは甥や姪とともに遺産の分け方を話し合わなければなりません。お金がかかわるデリケートな話し合いとなりますので、甥や姪と普段から付き合いがなければ、話し合いは気が重くなることでしょう。
3−3.遺言はおすすめ。兄弟姉妹に遺留分はない
もし、配偶者に100%の財産を残したいとお考えの方は、遺言を書かれることをおすすめします。兄弟姉妹には遺留分がないため、文字通り配偶者が100%の割合で相続することができます。
そして、遺言の種類でおすすめは公正証書遺言です。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人に作成してもらいますので、法的な効力については十分に信頼のおける遺言を作成することができます。
遺言には3つの種類があります。それぞれの特徴は、こちら↓の記事をご覧ください。
夫婦で遺言を作成したら、遺言執行者にはお互いを指定しておくのがよいでしょう。
遺言執行者とは、遺言内容の実現のための権限を持つ人です。詳しくは、こちら↓の記事をご覧ください。
4.まとめ
ここでは、子のいない夫婦の相続についてみてきましたが、いかがだったでしょうか。
まずは、ご自身の相続人をきちんと把握することが大切です。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。
★子のいない夫婦で配偶者と親が相続人となるケース
★子のいない夫婦で配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース